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法律とwinnyに関するkaitonのブックマーク (2)

  • Winny事件判決で考える内面の問題

    「知っておきたいIT法律入門」では,ここ3回ほどWinny(ウィニー)による著作権法違反幇助事件の判決文の解説を掲載している。ご存知の方も多いと思うが,ファイル共有ソフトの1つであるWinnyの開発者である金子勇氏が,自身のHPでWinny(正確にはWinny2.0 β 6.47)を公開していたことが著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件の判決である。同連載では,2006年12月23日に京都地裁で出された第一審の判決文を引用しながら,裁判官が有罪(150万円の罰金刑)と判断した理由を解説している。 ITpro読者の多くは同判決に疑問を感じたようで,判決を報じたニュースに対しては「包丁を使った強盗事件が起きたら,包丁職人も幇助の罪に問われるのか」などの批判が数多く書き込まれていた。特にソフト開発者からは,「このような判決が出されたら,今後PtoPソフトの開発はできなくな

    Winny事件判決で考える内面の問題
    kaiton
    kaiton 2007/05/25
    「自分に都合よく判断してもらうためのポーズを示す“狡猾さ”も必要」の判断は悩むところ
  • Winny漏洩やYahoo! BB個人情報流出事件の判決を解説、高橋郁夫弁護士

    情報処理推進機構(IPA)が24日に開催した「IPAフォーラム2006」で、IT関係に詳しい高橋郁夫弁護士が講演し、P2Pファイル共有ソフト「Winny」による一連の情報漏洩事件や、Yahoo! BBの個人情報流出事件の判決について、法的な観点から解説した。 ● Winnyで著作権侵害ファイルをダウンロードする行為も違法 「Winnyで著作権を侵害するファイルをアップロードすれば違法だが、ダウンロードするだけでは合法」。Winnyの利用を巡って、このような議論が見られることがある。ダウンロード行為は、著作権法の「私的使用」にあたることから、違法ではないというのが根拠だ。しかし高橋氏は、「Winnyの仕組みでは、ダウンロードと同時にアップロードしている。そのため、ダウンロード行為だけでも、著作権侵害に該当する」と訴える。 Winny開発者の金子勇氏が著作権法違反幇助の罪で逮捕されたことについ

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