アメリカのロースクールに留学後、シカゴにあるローファームで働いています。アメリカでの生活、趣味から法律のことまで、気の向くまま思いついたことを書いている日記です。 「日本では取り調べにおいて弁護士の立ち会いが認められていない」それは何故なのか? 前の記事に対するコメント頂いたので、少し考えてみました。一言で言えば、日本では、その権利が勝ち取られていないから、なんでしょうね。 アメリカでも昔から認められていた訳ではありませんでした。1966年のミランダ対アリゾナ州事件(Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966))において連邦最高裁で認められたものです。その判示の中で、連邦最高裁は、以下のとおり判示しました。番号は私が挿入したものです。 今日行われている密室での取調べ(incommunicado interrogation)の雰囲気や環境は、それ自体において