葬儀会社から賄賂をもらったとして、受託収賄の罪に問われている神奈川県警の元警察官の裁判が横浜地方裁判所で始まり、元警察官は起訴された内容を認めたうえで「神奈川県警では、どこの警察署でも葬儀会社から金券をもらっていた」などと証言しました。 大和警察署の警部補だった加藤聖被告(48)は葬儀会社から、警察が取り扱った死者の遺族を優先的に紹介してほしいと依頼を受けた見返りに、現金や金券など、およそ200万円分を受け取ったとして、受託収賄の罪に問われています。 15日に横浜地裁で初公判が開かれ、加藤被告は「間違いありません」と述べ、起訴された内容を認めました。 このあと被告人質問が行われ、被告は「自分が知るかぎり、神奈川県警の警察署では、すべて葬儀会社からビール券をもらっていた。もらった現金のうち、30万円ほどは自分の部下に渡した」などと証言しました。 これに対し検察は、「警察の信頼を大きく損ねた犯
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
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神奈川県警察警務部監察官室に対し、神奈川県警察本部(告訴センター)における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。 1 質問の趣旨 神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の下記所為は、 (1)犯罪捜査規範第63条第1項 (2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日) (3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号 (4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、 丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119 号) に照らし、明らかに不当と思われるので、神奈川県警察本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。 なお、本件における神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の一連の言動から、当方における神奈川県
【動画】「コインハイブ」のプログラム導入を巡る容疑で、男性が警察の任意の取り調べを受けたとみられる音声 大阪地検の証拠改ざん事件をきっかけに2016年に成立した刑事司法改革関連法が、6月1日に完全施行される。最後に実現するのは取り調べの録音・録画(可視化)だ。長年の試行を経て、捜査の軸足は容疑者の自白を得ることから客観証拠の収集に移ったが、義務化の対象はきわめて限定的だ。(阿部峻介、根津弥、編集委員・吉田伸八) 強引な調べ、任意段階で 「強引な取り調べは、任意段階の捜査に前倒しした感がある」。日本弁護士連合会刑事弁護センター副委員長の菅野亮(すげのあきら)弁護士は、新たな問題点を指摘する。 逮捕前の任意捜査は可視化の対象外だからだ。 今年3月、千葉地裁の裁判員裁判は、殺人罪に問われた男性被告(77)に傷害致死罪を適用する判決を出した。問題となったのは、任意同行された千葉県警成田署に夜通し2
自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
去る7月3日の午後の通勤途中に、私は職務質問を受けた。その次第は以下のブログ記事に職務質問を受けた当日書いて投稿した。ただし、投稿時に日付を超えてしまったので投稿日時は7月4日になっている。 本の虫: 警察官に職務質問をされた話 さて、振り返って見るに、私は先日の職務質問が警察官職務執行法第一条に規定された、「目的のため必要な最小の限度」を超えていて、「濫用」にあたるのではないかと考える。というのも、 「下を向いて歩いていた」、「帽子を目深にかぶっていた」という理由は、同法二条にある「合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」にはならない。 仮に「疑うに足りる相当な理由」であったとしても、職務質問を開始してかなり早い段階で、その疑いに対して「重い荷物を背負って長距離を歩いたので疲れたのではないか」、「人間は下ぐらい向くものだ」、「日差しが強く帽子
道交法違反関係の裁判例を検索していたら、「これはひどい」という裁判例にヒットした。面白いので紹介しておく。 事件そのものは昭和50年。裁判は刑事が昭和51~52年、民事が昭和58~61年と、かなり古い話ではある。 以下に流れをまとめてみた。 昭和50年5月4日、タクシー運転手のAがタクシーを運転していたところ、路上で交通整理をしていた警察官Kの脇にA車両が停止し、AとKは会話をした。 KはAに対し、Aが道交法違反(進路変更禁止違反)をした旨を告げ、執拗に運転免許証の提示を求めるなどした。なお道交法違反の事実はなかったし、Kが道交法違反を疑うべき合理的な理由もなかった。 AはKに反論して口論になった。Aは車を発進させて立ち去ろうとしたため、KがAの右腕を押さえた。Aがこれを振りほどこうとするなどして、もみ合いになった。この際に、Aの右手がKの顔に当たり、Kは加療約1週間を要する顔面挫傷を負っ
ICレコーダーには若手警察官の生々しい肉声が残されていた。「やりましたって一言ゆうてくれたら済む」「あなたは犯人です」「命令に答えろ、あほ」…。録音したのは、80代の堺市に住む元小学校校長の男性。音声は、知人男性への傷害容疑で大阪府警西堺署に任意で事情聴取された際のものだ。その後、書類送検を経て在宅起訴され、1審無罪が確定した男性は2月、犯人と決めつける違法な取り調べで精神的な苦痛を受けたとして、大阪府を相手取り、国家賠償請求訴訟を大阪地裁に起こした。府警では最近も東署や関西空港署で不適切な取り調べがあったとして、当事者の警察官が刑事責任を問われる事態にもなっている。なぜ「教訓」は生かされないのだろうか。 「侮辱的、屈辱的な取り調べ」 「ちょっと今日はマシな話、聞かせて」 代理人弁護士によると、平成25年9月11日、20代の男性巡査長は男性に対し、こう切り出したという。男性への任意聴取は同
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