全国的に問題になっている老朽空き家の解消を目指した空き家対策推進特別措置法が2月から一部施行され、5月26日に全面的に施行される。「倒壊の危険」などの理由から市区町村長が「特定空き家」と判断すると、勧告などを経て最終的に解体・除去の行政代執行ができるようになった。同法と連動して土地の固定資産税の減免特例措置も除外されるなど空き家を放置していた所有者に厳しい規定が盛り込まれており、増え続ける一方で、なかなか進まない空き家解消の切り札に、と期待されている。 議員立法で昨年11月に成立した同法は、空き家を「年間を通して居住や使用実績がない建物」と定義。さらにそのうち、(1)そのまま放置すれば倒壊など保安上危険となるおそれがある(2)衛生上有害となるおそれがある(3)適切な管理が行われていないことにより景観上問題(4)周辺の生活環境を保つために放置することが不適切――と市区町村長が判断したものを
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