教育と司法に関するu-c-h-iのブックマーク (4)

  • 校庭ボール遊び、なぜ小5少年側に高額賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    愛媛県今治市で小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをオートバイの80歳代男性が避けようとして転倒、その際のけがが原因で死亡した事故を巡り、大阪府内の遺族が訴えた民事訴訟で、大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年(19)の過失を認め、両親に約1500万円の賠償を命じた。校庭でのボール遊びが、高額の賠償命令につながったのはなぜか。 判決(6月27日)などによると、2004年2月の事故時は放課後で、少年は校庭のサッカーゴールに向け、ボールを蹴っていた。ゴール後方に高さ約1・3メートルの門扉とフェンス、その外側に幅約2メートルの溝があったが、ボールは双方を越え、男性が転倒した道路まで届いた。 裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」と主張したが、判決は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、事故が起きることを予見できた」と過失を認定した。法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生

  • asahi.com(朝日新聞社):車いす少女の中学入学拒否「妥当性欠き違法」 奈良地裁 - 社会

    希望した地元の公立中学への進学を拒否された車いすの谷口明花(めいか)さん(12)=奈良県下市(しもいち)町=と両親が、町と町教育委員会に入学を認めるよう求めた訴訟で、奈良地裁は26日、町教委に仮の入学許可を出すよう義務づける決定をした。少女側の代理人の児玉修一弁護士が会見で明らかにした。明花さんは7月からの通学を希望しているという。  決定によると、一谷好文裁判長は、健常者と障害者との共同学習の推進などをうたった衆参両院の付帯決議などを引用したうえで、町教委の入学拒否について「慎重に判断したとは認めがたく、著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱または乱用したものとして違法である」などと批判。そのうえで、町教委に対し、少女側が望んでいる地元の下市中学校への仮の入学許可を出すよう命じた。  明花さんと両親は4月下旬、町教委などに「入学を認めないのは裁量権を逸脱して違法」として提訴するとともに、判決が

  • いい子になぁれぇ! 少年院のDQNに「死ね」と諭したり、尿我慢の忍耐力訓練を行っていた教官が逮捕:アルファルファモザイク

    編集元:ニュース速報板より「少年院のDQNに「死ね」と諭したり、尿我慢の忍耐力訓練を行っていた教官が家族らからボコボコにされる」 1 モクレン(栃木県) :2009/06/10(水) 14:45:36.05 ID:mqKgKTl7 ?PLT(12000) ポイント特典 「ストレス発散で暴行としか」 広島・少年院4教官逮捕(1/2ページ) 少年の教育を担うはずの広島少年院の教官4人が9日、収容者に暴行を繰り返したとして逮捕された。顔を殴り、トイレに行かせず失禁させる。「死ね」と暴言も重ねていた。少年の家族らは「ストレス発散だったとしか思えない」と怒りを語る。少年院からこの日、事件の具体的な説明はなかった。 ■手や体震わせ「絶対許せない」 「立場を利用した弱い者いじめだ」。松大輔容疑者(29)から、紙おむつをはくよう強制され、殴るなどの暴行を受けたという少年(17)の母親(38)は

  • 体罰とは何か? - 労働者のこだま(国内政治)

    の最高裁が「体罰とは何か」という教育学上の大問題に決着をつけた。 それによれば、教員が子どもの胸ぐらをつかんで恫喝するのは体罰にあたらないそうで、今後は、全国の小、中、高校で教員が子どもたちの胸ぐらをつかんで、壁にドンドンと押しつけ、「テメエ、文句があるなら最高裁の長官に言え」ということになるであろう。 実際のところ、教員が子どもたちを踏んだり、蹴ったり、殴ったりしても(こういうことはあってはならないことだが、仮にそういうことがあっても、という話だ)、子どもがなぜ教員がそんなに怒っているのかを理解しており、自分の行動がよくなかったと理解していれば問題にはならない。 しかし、子どもが教員の怒りを理解できなければ(理解できない最大の理由は教員の怒りが、メンツをつぶされたというような私的なものであると子どもが感じているからである)、教員が公然たる暴力をふるわなくても、自分は私的な暴力をふるわ

    体罰とは何か? - 労働者のこだま(国内政治)
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