雇用保険法 非正規労働者に対する適用範囲の拡大(施行日:2010年4月1日)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai.html

◯従来の雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み(業務取扱要領)」を改正後は「31日以上雇用見込み」と雇用保険法に規定(週所定労働時間20時間以上)

→「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」が手元にあるか確認、なければ事業主に対し請求。事業主は適用要件に該当する労働者を雇い入れた場合に、5月10日まてに公共職業安定所に対し雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。


雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間(事業主が届出をしていなかったパターン)
事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、「2年まで」から「2年を超えて」遡及できるよう適用期間が改善

例)倒産、解雇等による離職の者が6年前の給与明細等で雇用保険料控除の事実が確認できた場合
所定給付日数: 30歳以上45歳未満90→180日分、45歳以上60歳未満180→240日分