コンテンツにスキップ

中選挙区制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

中選挙区制(ちゅうせんきょくせい)とは、大選挙区制のうち、1つの選挙区につき、おおむね3名から5名を選出する制度に対する日本独自の呼称である[1]。有権者が一名の候補に単記で投票し、得票数順に当選者が決まる単記非移譲式が用いられる。第二次世界大戦以前、および戦後の衆議院選挙に用いられたが、1994年政治改革四法が成立したことに伴い小選挙区比例代表並立制が導入されたため廃止された。

概説

[編集]

区分

[編集]

狭義には、次の2つの時期に採用された日本の衆議院議員総選挙(以下「総選挙」)の大選挙区単記非移譲式の選挙制度が中選挙区制と呼ばれている[1]

  1. 1928年(昭和3年)の第16回総選挙から1942年(昭和17年)の第21回総選挙まで
  2. 1947年(昭和22年)の第23回総選挙から1993年(平成5年)の第40回総選挙まで

戦前の中選挙区制度では、厳格に定数が3から5と決まっていた。戦後の中選挙区制時代の総選挙では、議員定数是正による増減によって、2人区や6人区が少数の選挙区で存在していた。また、奄美群島が本土復帰した際に1953年から定数1の奄美群島選挙区がおかれた。

同じく複数の候補を単記または制限連記によって選出する制度が採用された時期のうち、

  1. 1902年(明治35年)の第7回総選挙から1917年(大正6年)の第13回総選挙まで
  2. 1946年(昭和21年)の第22回総選挙

はともに大選挙区制と呼ばれる。戦前の大選挙区制では6人以上の選挙区が29区も存在した一方、一人区も存在した。また、

  1. 1920年(大正9年)の第14回総選挙1924年(大正13年)の第15回総選挙

においても一部に単記投票の2人区および3人区が存在したが、このときの制度は小選挙区制と呼ばれる。

名称の由来

[編集]

一人区および二人区で構成された初期の制度を「小選挙区制」、府県を基礎として市部の独立選挙区を設けた1902年からの制度を「大選挙区制」と呼んだ経緯から、1選挙区ごとの当選人数から中選挙区制の名称が用いられた。理論的には複数人を1選挙区から選出する方法を、すべて大選挙区制に分類することが多く、その用語法にしたがえば、「中選挙区制」は大選挙区制に区分される。

特徴

[編集]

中選挙区制においては、選挙区の定数をM とした場合、選挙区内の有権者の1/(M+1)を超える 得票があれば、当選することができる。したがって、ある程度の少数派も議席を獲得することができる。一方、定数が5以下に制限されていたので、極端な小党分立状態を防ぐ効果も持つ。また、政党名簿比例代表と異なって、有権者は候補者に直接投票することができるので、人物に対する判断を行うことができる。

しかし、議会で過半数を得ようとする政党は、同一選挙区内で複数の候補者を擁立するので、一方に票が偏ることによって政党の獲得議席を減らしたり、票が均等化したゆえに共倒れをする可能性が生じる。大政党が過剰公認による共倒れ、過少公認による議席損失の2つのリスクを避けるためには、適切な候補者数を推測し、さらに候補者間での票の均等化を図る必要がある。

また、大政党に所属する議員は、同一政党の議員と票を争うことになるので、個人後援会の充実に力を注いだり、政党内の派閥に依存するようになる事が指摘されている[1]。この意味で、中選挙区制は、大政党を分権化する作用を持つ。

導入および廃止の経緯

[編集]

導入

[編集]

第7回総選挙から行われた大選挙区単記非移譲式は、後に立憲政友会を結成することになる伊藤博文によって推進され[2]、1900年、第2次山県内閣のときに成立した。第16回総選挙からの中選挙区単記制は、憲政会・政友会・革新倶楽部の護憲三派連立の加藤高明内閣の下で、1925年のいわゆる普通選挙法よって制定された。

前者・後者ともに 考案者は、林田亀太郎とされている[3][4]。林田は、小選挙区制は多数派の代表のみが選出されることを問題視し、累積投票を元にこの制度を考案した[5]単記移譲式投票は性能が良いが複雑であり、政党名簿式は無所属を排除するゆえに、選挙の経験の少ないうちはさしあたって中選挙区制が望ましいとした[6][7]

前者の導入について、山縣有朋の役割を強調する説がある。この説によれば、山県は台頭しつつあった政党勢力(民党)に対して、少数の官僚党にキャスティングヴォートを取らせる三党鼎立を持論とし、大選挙区単記非移譲式はそのために都合の良いものであった[8][9]

廃止

[編集]

戦後の中選挙区制は、平成の政治改革によって廃止された。

保守合同後、すでに自民党内では中選挙区制度の廃止と小選挙区制の導入の声があった。鳩山一郎内閣の小選挙区制導入および田中角栄内閣の小選挙区比例代表並立制導入が試みられている。党の集権化と派閥の廃止を望む立場から、中選挙区制では多数党となるために同じ選挙区で「同士討ち」をしなければならないため、金権選挙が横行する元凶であるなどと批判された[10]。しかし結局導入は見送られた。

1988年リクルート事件後、政治改革の動きが強まり[11]1990年の第8次選挙制度審議会は、政党中心主義をとなえ、小選挙区比例代表並立制の制定を当時の海部内閣に答申した[12]1993年第40回総選挙において選挙制度の改革が争点となり、自由民主党が下野し(55年体制の崩壊)、非自民・非共産連立政権である細川内閣の発足後政治改革四法の成立により衆議院に小選挙区比例代表並立制が導入された。議会外では、1992年に学者や経済界有志によって政治改革推進協議会(民間政治臨調)が結成され、積極的な廃止運動を行った[13]

なお、参議院の選挙区選挙では現在でも、一人区を除けば大選挙区単記非移譲式で行われており、広義の中選挙区制は日本の国政選挙で完全に廃止されたわけでない。

定数是正

[編集]

一票の格差

[編集]

戦後の中選挙区制の区割および定数は、1946年の臨時人口調査をもとに定められた。しかし、戦災復興による疎開人口の帰還およびその後の高度成長による、都市部への大規模な人口移動がおこったため、早くから議員一人あたりの人口の不均一、いわゆる一票の格差が問題となった[14]。1950年に成立した公職選挙法は、法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって更生するのを例とするとしたが、実際に、定数の是正が行われたのは1964年が最初である。

1964年の定数是正は、第二次選挙制度審議会の答申に沿って行われた。この答申の方法は、全国平均議員一人あたり人口から大きく乖離する選挙区の定数を増減させるだけで、人口と定数の逆転などを放置するものであり、抜本的な是正策ではなかったにもかかわらず、その後の定数是正においても踏襲された[15]。選挙制度審議会は、抜本的な改正案を答申しなかった理由として、原則的な方法は定数の著しい変動をみることになるので、選挙区制についての結論をみない段階においては実際的ではないと説明した[16][17]。選挙制度審議会が抜本的な定数是正を答申しなかった背景には、選挙制度審議会は、中選挙区制の下での定数の大幅是正よりも、小選挙区制導入を主とする「区制改革」を重要視する委員が多かった事があるという指摘がある[18]

その後、1975年に「20増」、1986年に「8増7減」、1992年に「9増10減」の是正が行われたが、これらは選挙制度審議会の答申を受けたものではない。

例外的定数

[編集]

戦前の中選挙区制は定数是正は行われなかった。1945年に樺太・朝鮮・台湾に1人区を含めた選挙区を設ける法改正が行われたが[19]、選挙は実施されなかった。その結果戦前の中選挙区制は、すべて3–5人区で実施された[20]

戦後の中選挙区制は、当初は3–5人区のみで構成されたが、1953年の奄美群島本土復帰によって例外的に一人区 (奄美群島選挙区)が置かれた。また、1986年の8増7減によって、2人区が4区、6人区が1区設けられた。さらに、1992年の9増10減によって、2人区が8区、6人区が8区に増加した[20]

政治的帰結

[編集]

戦前の二大政党制

[編集]

戦前は政友会民政党の二大政党が、中選挙区制の下で過半数の議席を争い、政権交代を繰り返した。川人貞史によれば、候補者擁立の失敗や票の均等化の失敗は、二大政党に互いに相殺される傾向にあったのに加えて、1930年代は支持率の増減が激しかったので、それほど大きな問題にならなかった[21]

55年体制

[編集]

55年体制において一強政党であり政権与党であった自民党は、高度に集権化された政党ではなかったため、支持者からの票を候補者間で均等に票割りすることは困難であった。このため、同党の公認候補が選挙区に2人以上いると、特定の候補者のみに票が集中してしまうことがしばしばあった[22]完全連記制制限連記制単記移譲式投票も参照)。

これについて、J・マーク・ラムザイヤーフランシス・ローゼンブルースは、選挙区内での集票の棲み分けを図るために、個人後援会と自民党部会を通じた特定業種への利益誘導によって、各候補が特定の有権者を囲いこむ戦略を自民党は採用したという[23]。しかし、川人貞史は、自民党は過剰公認をコントロールすることは出来たが、得票の不均等配分を是正することはできなかったとし、ラムザイヤーとローゼンブルースはそもそも事実を誤認していると指摘している[24]

野党については、日本社会党は過半数の候補を立てたのは大選挙区制を含めて3度だけだったが、1960年代までは1選挙区で複数候補を擁立した例は多かった。しかし田中善一郎[25]、自民党候補者は当選回数を重ねるごとに強くなっていくのに対し、社会党候補者は当選回数と選挙の強さの相関がほとんどなく、党の看板に頼った選挙戦だったと結論づけている。社会党は1970年代以降、大部分の選挙区で単独擁立が常態となり、共産党民社党公明党といった他の野党も、一部例外を除いて1選挙区で複数候補を立てる力はなく、一党をもって過半数を狙える勢力には成長しなかった。

復活論

[編集]
衆議院議員総選挙における自民党の議席占有率(棒グラフ)と得票率(折れ線グラフ
1996年の総選挙から小選挙区比例代表並立制が導入され、その結果、第一党の議席占有率は得票率をはるかに超えることとなった。自民党は毎回、比例代表で3割弱から4割弱の票しか獲得できていないものの、2005年2012年2014年の総選挙では6割を超える議席を獲得している。

一人のみ当選する小選挙区制度では、一定以上の得票率で著しい議席占有率を得ることで大政党に偏って有利になることに加え、増加傾向にある無党派層の動向によって議席が極端に振れてしまうことで、長期的視点に立った政治ができない、といった批判が次第に高まることになった。実際に第44回総選挙2005年)、第45回総選挙2009年)、第46回総選挙2012年)、第47回総選挙2014年)、第48回総選挙2017年)と5回連続で、一つの政党が総得票率50%未満の状態で小選挙区議席数の3分の2以上を占める結果となっている(右グラフも参照)。又、小選挙区で次点にもなれなかった候補者や低惜敗率の候補者の比例復活等も問題になっている[26][27]

こうした状況を踏まえ、2011年渡部恒三加藤紘一を世話人とする「衆院選挙制度の抜本改革を目指す議員連盟」が発足した。同連盟は中選挙区制(大選挙区非移譲式単記制)を復活を目指すものとされ[28]、この議員連盟の会合において、河野洋平衆議院議長は、かつて自民党総裁時代に野党党首として小選挙区比例代表並立制の導入に協力したことについて「率直に不明をわびる気持ちだ。状況認識が正しくなかった」と発言した[29]。また、小選挙区比例代表並立制は妥協の産物であり、細川護熙と同様[30]、当時から中選挙区制限連記制を支持していたという[31]小選挙区比例代表並立制の採決の際の造反議員を処分した日本社会党(現・社会民主党)は、2006年に処分された議員の名誉回復をおこなった。

このほか、新党改革次世代の党などの小規模な政党が中選挙区非移譲式制限連記制の復活を主張した[32]園田博之武村正義野中広務は、政党内での共倒れを防ぎ、政党同士が政権を争える案として、2名の制限連記式の中選挙区制の導入を主張している[33][34]公明党は、自自公連立の際に中選挙区制復活論を主張したが[35][36]、政権下野後は比例代表を重視した選挙制度を主張した[37][38]石破茂は極端な政権交代よりも穏健な連携の方が良いとして中選挙区連記制を主張している[39]

脚注

[編集]
  1. ^ a b c (川人貞史 2000)
  2. ^ 村瀬信一「選挙法改正問題と伊藤新党」史学雑誌108-11 1999年
  3. ^ 朝日新聞1898年5月24日東京/朝刊 1頁 5段
  4. ^ 朝日新聞1900年3月25日 東京/朝刊 1頁 4段
  5. ^ 林田亀太郎「改正衆議院議員選挙法釈義」1902年 東京専門学校出版部
  6. ^ 林田亀太郎「普選のしおり」 第六章 1925年 公民会
  7. ^ 尾崎行雄, 林田亀太郎「普選読本」模範図書刊行会 1926
  8. ^ 岡義武『山県有朋』(岩波書店、岩波新書、1958年)P79-80
  9. ^ 杣正夫『日本選挙制度史』(九州大学出版会、1986年)P44
  10. ^ 朝日新聞 1962年10月14日 東京/朝刊
  11. ^ 衆院選は、小選挙区制のままでよいのか?  ~世襲の優先、政策通議員の減少…数多い課題を考える~ | キヤノングローバル戦略研究所
  12. ^ 選挙制度及び政治資金制度の改革についての答申
  13. ^ 「こんなに働かない国会も珍しい」 令和臨調の佐々木さんが民主主義の危機を語る 「世界で変調が深刻化」:東京新聞 TOKYO Web”. 東京新聞 TOKYO Web. 2022年3月28日閲覧。
  14. ^ 越山康 人口較差の利用による衆院定数配分是正の功罪
  15. ^ 越山康 (1991)「人口較差の利用による衆院定数配分是正の功罪」選挙研究6巻
  16. ^ 讀賣新聞 「次の総選挙から実施を」1963年10月11日 朝刊
  17. ^ 讀賣新聞 「解説 区制また見送り 選挙制度改正答申の問題点」1963年10月16日 朝刊
  18. ^ 杣正夫 1967年 小選挙区制の政治的意味 「小選挙区制」潮出版所収
  19. ^ 官報 昭和20年4月1日
  20. ^ a b 石田 諭司 衆議院議員選挙制度の変遷
  21. ^ (川人貞史 2004, 第6章)
  22. ^ (川人貞史 2004, 第7章)
  23. ^ ラムザイヤー 1995, p. 24-25.
  24. ^ 川人他、2001年、136-138頁。(川人貞史 2004, 第7章)
  25. ^ 田中善一郎 「日本の総選挙 1946-2003」 第7章 2005年 東京大学出版会
  26. ^ 維新「第3党」躍進のお寒い実情…次点にもなれず比例復活の“ゾンビ議員”がウヨウヨ”. 日刊ゲンダイDIGITAL. 2021年11月3日閲覧。
  27. ^ [衆院選2021]小選挙区で負けても…比例復活と惜敗率、「分かりにくい」と指摘も : 衆院選 : 選挙・世論調査”. 読売新聞オンライン (2021年10月31日). 2021年11月3日閲覧。
  28. ^ 『産経ニュース』2011年11月17日 19:24
  29. ^ 『朝日新聞デジタル』2012年4月5日
  30. ^ asahi.com(朝日新聞社):民主政権は「旗印絞れ」 細川元首相インタビュー - 2009総選挙”. www.asahi.com. 2021年7月5日閲覧。
  31. ^ なんと「94年政治改革の失敗」を細川・河野両氏が認めた!”. ダイヤモンド・オンライン. 2021年7月5日閲覧。
  32. ^ http://www.tachiagare.jp/pdf/newsrelease_101029.pdf[リンク切れ]
  33. ^ 選挙制度改革 たちあがれ・園田博之幹事長 中選挙区で2人連記[リンク切れ]
  34. ^ 野中広務さん 武村正義さん 小選挙区制、見直し訴える[リンク切れ]
  35. ^ 二大政党は時代遅れ?|公明党”. www.komei.or.jp. 2021年7月5日閲覧。
  36. ^ http://www.komei.or.jp/news/detail/20100525_2277[リンク切れ]
  37. ^ http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20110901-OYT1T00002.htm[リンク切れ]
  38. ^ http://www.jiji.com/jc/zc?k=201108/2011081700601[リンク切れ]
  39. ^ <論壇時評>中選挙区連記制、議論を 小選挙区の弊害を乗り越える 中島岳志:東京新聞 TOKYO Web

参考文献

[編集]
  • 川人貞史『選挙制度と政党システム』木鐸社、2004年。 
  • 川人貞史 他『現代の政党と選挙』有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2001年。 
  • 川人貞史「中選挙区制研究と新制度論」『選挙研究』第15巻第4号、日本選挙学会、2000年、5-16頁。 
  • M・ラムザイヤー、F・ローゼンブルース 著、加藤寛 訳『日本政治の経済学―政権政党の合理的選択』弘文堂、1995年。 
  • 吉田徹『二大政党制批判論』光文社新書、2009年。 

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]