解官
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解官(げかん)とは、日本の律令制において、現職の官人が解任されることを指す。
概要
[編集]解官の理由としては、以下の3点などが挙げられる。
- 考解(こうげ)
- 勤務評定による成績が悪いことを理由として、懲戒処分として行われる。その年の俸禄は没収されるが、1年後には同じ官位で復職可能となる。
- 以理解(いりげ)
- 考解・犯罪解にあたらないその他の理由による解任であり、具体事例として以下のものが挙げられる。
- 致仕…高齢を理由とするもの。
- 交満…一定の任期を経て交替の年限が到来したとき。
- 廃官…所属する官衙・官職が廃止されたとき。
- 省員…所属する官衙の人員整理に伴うもの。
- 充侍…父母の老病によってその介護を命じる場合。
- 遭喪…父母などの親族の死による服喪。
- 悪解…本人が病気をして120日を経た場合。
実例
[編集]薩戒記によって、解官の辞令(口宣案)として以下のように記されている。