個人事業主必見!知って得する16種類の所得控除まとめ
個人事業主が支払うのは所得税、住民税、個人事業税で、税額は毎年2月から3月にかけて行われる確定申告によって決まります。
消費税については開業後2年間は免除で、3年目以降は課税売上1,000万円以上になると消費税の納付義務が生じます。
そこで注目したいのが控除です。
今回は、個人事業主は確定申告でどのような控除を受けられるのかについて解説します。
控除とは
所得から一定金額を差し引くことを控除といいます。
所得税は、事業所得を含むすべての収入から必要経費等を差し引いた「課税所得」に対して税率をかけた金額です。
「税金を控除する」ということは、「所得から一定金額を控除して税率をかける課税所得を少なくする」ということです。
税負担を公平化するためのさまざまな控除項目が用意されています。
控除できる税金
所得税や住民税の算出にかかわる所得控除には以下のような項目があります。
基礎控除
すべての納税者が受けられる控除で、控除額は38万円です。
配偶者控除
配偶者の所得が38万円以下で適用される控除で、配偶者の年齢が70歳以上なら所得は48万円以下となります。
配偶者特別控除
納税者の所得が1,000万円以下で配偶者の所得が38万円以上123万円以下の場合に適用される控除です。
扶養控除
同一生計で年間所得38万円以下の扶養親族に適用される控除です。
16歳以上19歳未満は38万、19歳以上23歳未満は63万円、同居している70歳以上の親族は58万円、同一生計で別居している扶養家族は48万円の控除が適用されるなど、被扶養者の年齢によって控除額が異なります。
障害者控除
納税者とその配偶者、扶養親族が障害者の規定に該当している場合、障害の程度に応じて27万円、40万円、75万円の控除が適用されます。
寡婦・寡夫控除
配偶者と死別もしくは離婚した後に再婚していない人のうち、条件を満たしている場合に適用される控除で、寡婦の控除額は27万円か35万円、寡夫は27万円です。
勤労学生控除
働きながら学校に通っている学生に適用される控除で、所得が65万円以下で勤労以外の所得が10万円以下の場合の控除額は27万円です。
社会保険控除
国民年金や国民健康保険などの社会保険料は掛金全額が控除されます。
小規模企業共済掛金控除
小規模企業共済や確定拠出年金などの掛金全額が控除されます。
生命保険料控除
生命保険や医療保険、介護保険、個人年金の掛金から一定金額が控除されます。
地震保険料控除
地震保険の掛金から一定金額が控除されます。
雑損控除
災害や盗難などによって受けた損害に対して一定金額が控除されます。
控除されるのは、「差引損失額−総所得金額等×10%」と「(差引損失額のうち災害関連に支出した金額)−5万円」の金額が大きいほうです。
医療費控除
納税者と納税者と同一生計の配偶者やその他扶養親族の医療費を所定の計算方法で算出した金額が控除されます。
寄附金控除
国や地方公共団体へ支払った特定寄付金がある場合に適用される控除です。
控除されるのは、「特定寄付金の合計額−2,000円」と「所得額の40%−2,000円」の金額が少ないほうです。
青色申告特別控除
青色申告事業者は、簡易簿記で10万円、複式簿記で65万円の控除が適用されます。
事業主控除(個人事業税)
1年間の個人事業に対して一律で290万円の控除が適用されます。(1年未満は月割り)
<参考>国税庁:「所得から差し引かれる金額」(所得控除)
まとめ
この記事でご紹介してきたように、個人事業主に適用される控除の項目は数多くあるので、該当する控除をもれなく適用することで最大限の節税ができます。
なお、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除については、個人事業の専従者として給与の支払いを受けている場合は控除対象外となります。
“不動産所得や事業所得を生ずる事業を営んでいる方で、青色申告を行っており、複式簿記に基づいて貸借対照表および損益計算書を作成しているならば、最高65万円まで所得から差し引くことができます。”
<引用元>経営ハッカー:青色申告特別控除についてわかりやすく解説