商業著作物とそうでないものの区別を如何にして行うか
またややこしい話が…
ツイッター経由でDLsite.com を名乗るアカウントから、「もし何かあればお電話やメールでお気軽にお問い合わせください(一部引用)」という@コメントをもらいました。
第500回 | 日刊SPA!
「弊社は販売店で、弊社へデータを納品された納品元から著作権者様へお話がいくのが本来かとは存じますが(一部引用)」とのコメントもありました。
んで、DLsite.comというのは、主に同人関連の委託販売サイトみたいです。
ここでの問題は、「権利者じゃない人が持ち込んだ人の権利をどう確認するか」ですよね。これは非常に難しい。
商業出版物(書籍・アニメ)のコンテンツと権利者を登録するような団体が必要かもしれないし、非商業コンテンツについても同じことが言えるかも知れませんね。
確認をしてないことに渡辺浩弐氏はお怒りのようですが、コンテンツだけ渡されたら、誰が権利者であるか、イマイチわからないのも確か。それを確認する書類なんかを添付しないとダメよ、としても内容を捏造されたことをチェックするのは大変。
結果として、「主に同人誌等の」委託販売を行うための簡易的なチェックではだめになる=コストが上がる。
これはどういう問題かというと、商業著作物と非商業(と言っても昨今の同人誌がそうであるというのは難しいのでインディーズとでも言うか)著作物が同じ土俵に上がっちゃっているという問題ですよね。流通経由でしか売らないのであればそのようなことは起きませんが、DL販売だとね…
あと、同人誌だったら身元の確認が適当で良いのかというとそうでもない。
さてさて、こいつはどうしたものか。多少コストが上がってもちゃんとやるしかないんだろうなあ。というか、委託販売する時点でもはや同人というよりはインディーズ著作物なのだから、商慣習に則った形できちんとやるべきだろうし、そうである以上、「納品された納品元から著作権者様へお話がいくのが本来」なんてことは言ったらダメなんだろうなあ。
今までは緩くても良かったかもしれないけど、もうダメなんだよね。そう思ったほうが良い。