総務省は9月11日、ソフトバンクの販売代理店などを運営するProvigent(東京都千代田区)とライト通信(大阪市)が、十分な本人確認を行わずに消費者と回線契約を結んでいたとして是正命令を行ったと発表した。
同省によると、Provigentは2013年9月から18年8月まで、法に定められた方法での本人確認を行わず、61件の回線契約を結んでいた。ライト通信は17年1月から7月の間、同様に137件の回線契約を結んだ。
同省はこれらの行為が携帯電話不正利用防止法第3条第1項、2項に違反するとして是正を求めた。ソフトバンクと、回線契約業務を再委託したメンバーズモバイル(東京都豊島区)にも代理店への監督を徹底するよう指導した。
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