警察法の一部を改正する法律の施行に伴い、警察庁は4月1日に「サイバー警察局」を設置した。サイバー犯罪の中でも重大な「重大サイバー事案」を直接捜査できるよう業務内容の規定を変更した。
同法案は、サイバー犯罪の脅威が深刻化しているとして、警察庁と国家公安委員会が重大サイバー事案に対処できるよう、権限や組織構成を変更することを目的として今国会に提出。3月30日に可決された。
同法では、サイバー攻撃や不正行為により個人の生命や財産などを害する、もしくは害する恐れのあるものを「サイバー事案」、中でも重大なものを「重大サイバー事案」と定義。警察庁と国家公安委員会の業務に重大サイバー事案に対処する業務を追加する。
関東管区警察局には、全国の重大サイバー事案を管轄する部隊を設置。広域組織犯罪にも対処できるよう、都道府県警との連携に関する規定や地方検察官の権限なども整備するとしている。
サイバー警察局の設置に伴い、情報通信局は廃止。通信基盤の管理業務などは、警察庁の長官官房に移管する。
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