再商品化の義務を負う特定事業者が、万一この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。
罰則
(1)再商品化義務を履行しない場合 |
100万円以下の罰金 |
(2)帳簿の記載をしなかったり、虚偽の記載をしたり、帳簿を保存しない場合 |
20万円以下の罰金 |
(3)主務大臣から業務の報告を求められたときに、報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合 |
20万円以下の罰金 |
(4)主務大臣から立入検査を求められたときに、これを拒んだり妨げたりした場合 |
20万円以下の罰金 |
- ※(1) に対しては、「指導、助言」、「勧告」、「公表」を経て「命令」が出され、これに従わなかった場合に限り罰金が科せられます。
「ただ乗り事業者」について
特定事業者で再商品化義務を負っているにもかかわらず、再商品化義務を果たしていない、または過少申告している事業者のことを「ただ乗り事業者」と呼びます。
- ※再商品化契約は1年間の単年度契約であるため、毎年申込みを行い、再商品化委託費用を支払う必要があります。
環境省と農林水産省、経済産業省から「ただ乗り事業者」について最近では以下の報道発表が行われています。