法改正
このページでは、現行の法令等に加えて、過去の制定の経緯、提案等をご紹介します。
令和3年改正
特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年六月十八日第七十四号)(第一条関係)(平成20年12月1日施行)
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年六月五日法律第四十九号)(第十七条関係)(平成21年9月1日施行)
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年六月五日法律第四十九号)(第二十九条関係)(平成21年9月1日施行)
特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第百九号)※平成18年12月26日官報(第97号)掲載
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法律改正及び省令改正説明用資料
(注:改正内容の詳細については、法律および省令の条文をご参照ください。) - 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部改正について(概要)
- 訪問販売等に関する法律 新旧対照表
- 訪問販売等に関する法律施行令(政令) 新旧対照表
- 訪問販売等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)
特定商取引に関する法律施行令
特定商取引に関する法律施行規則
令和2年改正
特定商取引に関する法律施行規則
平成28年改正
特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律施行令
特定商取引に関する法律施行規則
平成24年改正
特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律施行令
特定商取引に関する法律施行規則
特定商取引に関する法律等の施行について
平成20年改正
特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律施行令
特定商取引に関する法律施行規則
特定商取引に関する法律等の施行について
平成19年改正
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令
特定商取引に関する法律等の施行について(平成十九年四月十二日)
平成18年改正
特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成17年改正
特定商取引に関する法律等の施行について(平成十八年一月三十日)
特定商取引に関する法律等の施行について(平成十七年十二月六日)
特定商取引に関する法律等の施行について(平成十七年八月十日)
平成16年改正
特定商取引に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律
特定商取引に関する法律施行令及び割賦販売法施行令の一部を改正する政令
特定商取引に関する法律施行規則及び割賦販売法施行規則の一部を改正する省令
特定商取引に関する法律等の施行について
特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針
>特定商取引に関する法律等の改正について
※改正法・施行令・施行規則は、平成16年11月11日からの施行となっております
平成15年改正
特定継続的役務における指定役務の追加
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令
※施行は平成16年1月1日よりとなっております。
訪問販売等における指定商品・指定役務の追加
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成14年改正
「電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ問題」に対応するため、通信販売、連鎖販売取引および業務提供誘引販売取引に関する規制に関して、「広告メールの受信を希望しない旨の意思表示を行った者への再送信の禁止」および「広告への表示事項の追加」を内容とする法令改正を行いました。なお、対応可能な事項から早急に対応するとの方針に基づき、法律改正の前(平成14年1月)にも、省令改正による対応を行っております。
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成12年改正
訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律
訪問販売等に関する法律施行令及び割賦販売法施行令の一部を改正する政令
訪問販売等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(4月25日公布)
産業構造審議会消費経済部会提言
※このとき、名称が「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」から現在の「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」に変更されました。
平成11年改正
エステティックサロン、外国語会話教室等、いわゆる継続的役務取引においては、消費者は、継続的に役務提供を受けることにより一定の効果等が生じることをもって誘引され、長期間の役務提供とこれに見合う対価の支払いをあらかじめ約定することになるため(対価を一括前払いするケースも少なくありません)、不適切な勧誘、不十分な情報提供によって生じるトラブルや、契約期間中の消費者の転居等の事情変更が生じた場合にも中途解約が認められないこと、認められる場合においても精算ルールが不明確または事業者に不当に有利に定められていることによるトラブルが増加していました。このような状況に対応するため、「特定継続的役務提供」を訪問販売法の対象として追加し、取引の適正化を図るための法律改正が行われました。
このときの改正では、継続的役務に関する規制を設けるほかに、主務大臣への申出制度の一層の活用を図るため、指定法人制度を導入するとともに、訪問販売法の規制全体の実効性を上げトラブルの抑制を図るため、罰則を強化しました。
また、割賦販売法についても訪問販売法とあわせて改正施行され、継続的役務に係わる抗弁権の接続規定等を設けています。
平成11年改正の経緯
平成11年10月22日、訪問販売法(正式名称「訪問販売等に関する法律」)が改正されました。
このときの改正は、それまでの「訪問販売」、「通信販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引」に加え、エステティックサロン、語学教室、家庭教師(ファックス指導等も含む)、学習塾等の「特定継続的役務提供」を法律の対象として追加し、取引の適正化を図るためのものでした。なお、これらの取引については店頭での契約も含まれます。
詳細については、以下の当時の資料をご参照ください。
平成8年改正
電話勧誘販売を規制対象とするなどの改正が行われました。
昭和63年改正
役務取引を規制対象とするなどの改正が行われました。
昭和59年改正
クーリング・オフ期間が(4日間から7日間に)延長されました。
昭和51年
訪問販売、通信販売、連鎖販売取引に一定のルールを設けることにより、販売業者と消費者との間に生じるトラブルを未然に防止することを目的として、第77回国会において訪問販売法(正式名称「訪問販売等に関する法律」)が制定され、昭和51年12月3日より施行されました。