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更新日:2025年1月7日
日本国内に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は、2年に1度、12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。
本年はその届出年に当たりますので、所定の届出票に記入の上、紙による届出の場合は、住所地を管轄する保健所へ提出してください。オンラインによる届出の場合(※)は、保健所への提出は必要ありません。
提出期限:令和7年1月15日(水)
※医療機関等にお勤めの方は、オンラインによる届出が可能となりますので、以下のリンクから、お勤めの医療機関等から提供される専用のID・パスワードを用いてログインし、届出してください。
※提出期限を超過してもオンラインによる届出は可能ですが、オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関する問い合わせを受け付ける、厚生労働省が設置したコールセンターは令和7年1月31日(金)に閉鎖されますので、お早めにご対応ください。
電話番号 0120-330-742
受付時間 平日 午前9時30分~午後5時30分
複数の従事先がある場合には、1枚の届出票に主たる従事先及び従たる従事先を記載して提出願います。
なお、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出もれのないようにお願いいたします。
この届出を基に「医師・歯科医師・薬剤師統計」の集計・公表が行われ、その集計結果は、今後の厚生労働行政の大切な基礎資料となります。
また、届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されませんのでご注意ください。
なお、届出票の用紙につきましては、最寄りの保健所までお越しいただくか、厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
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