1990(平成2)年5月29日、早稲田大学は、学外機関と学術研究の提携を行う場合のガイドラインを制定しました。
これにより、学外機関との提携を行う場合および外部資金を受け入れる場合には、この規則に則って「学外機関等との学術研究提携等審査委員会」(通称:ガイドライン委員会)における学術研究提携等に関する審議と審査を行っています。
早稲田大学との連携をお考えの方は、リサーチイノベーションセンターに属する以下のセクションが、ご依頼・ご相談に応じます。
学外機関等から研究者および研究経費等を本学に受け入れて、あるいは大学または箇所が窓口となり学外において、学外機関等の研究者と共通の研究課題について共同して行う研究をいいます。契約等締結に係る金額が、1,000万円以上の場合は、ガイドライン委員会の事前審査が必要になります。
共同研究を受けることが出来るのは、原則として、研究センター・研究所等の研究機関のみとなり、学部、大学院等の教育機関では受けることは出来ません。しかしながら、内容によっては教育機関で受ける場合もありますので、判断が困難な場合は、研究推進部研究企画課にお問合せください。
受入研究費のうち、20%を一般管理費として大学が徴収します。これらは光熱水費、事務処理費等の管理経費および大学全体の研究助成等に活用されます。
※1) 1,000万円以上の契約の場合は、契約書締結前に学術研究提携等審査委員会(ガイドライン委員会)における審議を行い、大学の承認を得る必要があります。 ※2)契約書締結には決裁が必要となります。1,000万円未満の契約の場合は当該箇所長の、1,000万円以上の契約の場合は担当理事の決裁が必要となります。なお、「学外機関等との学術研究提携等の承認手続に関する規程」第5条の3に該当する場合は、あらかじめ法務を担当する理事の合議が必要となります。
学外機関等からの委託を受け、業務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいいます。この委託研究には、受託学術調査も含まれます。契約等締結に係る金額が、1,000万円以上の場合は、ガイドライン委員会の事前審査が必要になります。
受託研究を受けることが出来るのは、原則として、研究センター・研究所等の研究機関のみとなり、学部、大学院等の教育機関では受けることは出来ません。しかしながら、内容によっては教育機関で受ける場合もありますので、判断が困難な場合は、研究推進部研究企画課にお問合せください。
受入研究費のうち、20%を一般管理費として大学が徴収します。これらは光熱水費、事務処理費等の管理経費および大学全体の研究助成等に活用されます 。
※1) 1,000万円以上の契約の場合は、契約書締結前に学術研究提携等審査委員会(ガイドライン委員会)における審議を行い、大学の承認を得る必要があります。 ※2)契約書締結には決裁が必要となります。1,000万円未満の契約の場合は当該箇所長の、1,000万円以上の契約の場合は担当理事の決裁が必要となります。なお、「学外機関等との学術研究提携等の承認手続に関する規程」第5条の3に該当する場合は、あらかじめ法務を担当する理事の合議が必要となります。
学術を奨励することを目的として、本学または本学諸機関への寄附金をいいます。 基金設定に関するもので、(1)個人の場合は寄附者名を冠する 1,000万円以上のもの、(2)法人の場合は寄附者名を冠する3,000万円以上のものの指定寄附金については全件ガイドライン委員会において事前審査を行っております。
寄付金について: 法人からの寄付については、寄付金額が当該事業年度の損金に算入できます。 損金算入にあたっては、税制上の区分として、寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる『特定寄付金』と寄付金の全額を損金に算入できる日本私立学校振興・共済事業団扱いの『指定寄付金(受配者指定寄付金)』とがあり、寄付を申し込む際に、どちらかを指定することになります。いずれも損金扱いにできますが、法人の損金枠内でまかなえる場合、「特定寄付金」扱いで申し込めば、大学の発行する”領収書”と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができますので、比較的短時間で事務処理が可能となります。 また、法人の損金枠を超えてしまう等の場合、日本私立学校振興・共済事業団扱いの「受配者指定寄付金」として申し込めば、全額損金扱いにできます。ただし、この場合、同事業団が発行する”受領書”が届くのに入金から約2か月程度かかりますのでご注意ください。 詳細につきましては、以下をご覧ください。
秘密保持契約は受託・共同研究に先立ち大学研究者、外部機関が、両方、または片方の情報を開示し、先導研究を行うなどの際に、開示した情報の守秘義務を負わせるために締結する契約書になります。 秘密保持契約を締結しようとするときは、研究者が所属する事務所までお問い合わせください。ひな形は下記規約・様式集をご参照ください。
知財・研究連携支援セクションは、早稲田大学職務発明規程に基づき本学在職の教職員による発明の特許化活動または技術移転活動を担当する組織です。特許化活動、技術移転活動は株式会社早稲田大学TLOに業務委託し実施しています。
発明(研究成果)を創出したら、発明の届け出が必要です。
発明や特許出願に関するご相談、届け出について、下記の動画(3分程度)でご説明しています。是非ご覧いただき、発明を創出した場合には、遅滞なくご申請くださるようお心掛けをお願いします。
「この研究成果は発明届の提出が必要か?」「発明届はどうやって書く?」等、まずは下記のフォームから、お気軽にご相談ください。早稲田大学TLOがサポートいたします。
全体の流れ | 発明者 | リサーチイノベーションセンター (早稲田大学TLO) |
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発明の創出 | 発明相談 | 発明相談の受付 アドバイス提供 「発明届」提出依頼 |
「発明届」の作成、提出 早稲田大学の教職員等によるすべての発明について知財・研究連携支援セクション(contact-tlo’at’list.waseda.jp)への発明届の提出が必要となります。 ‘at’→@ |
発明届の受領 | |
「出願先追加届」の作成、提出 外国出願の必要がある場合には、別途出願先追加届のcontact-tlo’at’list.waseda.jpへの提出が必要となります。 ‘at’→@ |
発明届の受領 | |
先行技術調査・技術評価 | 情報提供 発明届に関して、発明者からの聞き取りや情報提供に協力いただきます。 |
ヒアリング 先行技術調査 「見解書」作成 |
承継判断 | 発明審査委員会にて審議 | |
大学への譲渡 | 「権利譲渡証書」の作成、提出 発明審査委員会により当該発明の承継が決定された場合、権利譲渡証書の提出をお願いします。 |
決定通知の送付 |
出願/権利化 | 手続書類の提出権利化に関する情報提供 | 弁理士への依頼 明細書の準備 権利化判断 維持管理 発明審査委員会は、発明をめぐる状況や発明者の意向等を勘案しながら権利取得・維持に必要な手続の要否を決定します。 |
技術移転活動 | 候補企業のアドバイス 発明者からの候補企業のアドバイスは、技術移転の成功に不可欠ですので、情報の提供をお願いします。 |
候補企業の選定 企業との条件交渉、契約 |
対価の配分 | ロイヤリティ収入の受領 | ロイヤリティの配分 |