プログラム規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/31 16:18 UTC 版)
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プログラム規定(プログラムきてい)とは、憲法や基本法などの上位法においてよく見られる、政策についての指針を示す条項である。
解説
当該条項は、裁判所または行政庁の職務行為に対する命令の性質を持つ訓示規定であるが、個々の主体の行為や手続きに対する具体的な法的強制力を持たないとの考え方が一般的である。
そのため、個々の主体の行為や手続きに効力に影響を及ぼすためには、立法府による実体規定を有する個別法の制定を必要とする。
憲法に定められる生存権や教育権などについて、条文においては政策方針を定めたのみに過ぎず、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないとする考え方は「プログラム規定説」と称される。
関連項目
外部リンク
プログラム規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:00 UTC 版)
1919年のドイツのヴァイマル憲法は社会国家思想を強く打ち出したものであったが、憲法起草時までドイツでは憲法典は政治上の宣言にすぎないと考えられ、憲法典では社会体制や経済的基盤から遊離した政治理想が奔放に述べられた。そのため、憲法典の実施に当たっては裁判所が直接有効な法としての効果を与えるために、「法たる規定」と「プログラム規定」に区分する以外になかった。 第二次世界大戦後の各国の憲法典では次のような3つの類型が出現することとなった。 法としての効果を有する規定のみを掲げているもの(ドイツ連邦共和国基本法) 裁判所が強制しうる規定と立法に対する指導原則を指示するにとどまる規定を区分して規定するもの(スペイン憲法) 直接に法的効果をもつ規定とそうでない規定が混在しているもの(イタリア共和国憲法) 日本国憲法では憲法第25条、憲法第26条、憲法第27条などについてプログラム規定と解する説(プログラム規定説)があるが、安易にプログラム規定と性格づけることは疑問とされている。また、例えば日本の憲法25条におけるプログラム規定説は、自由権的側面については国に対してのみならず私人間においても裁判規範としての法的効力を認めており、請求権的側面についても憲法第25条が下位にある法律の解釈上の基準となることは認めている。したがって、文字通りのプログラム規定ではないことから、このような用語を使用することは議論を混乱させ問題点を不明瞭にさせるもので適当でないという指摘がある。
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