下女とは? わかりやすく解説

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げ‐じょ〔‐ヂヨ〕【下女】

読み方:げじょ

雑事召し使う女。女中下婢(かひ)。⇔下男

身分の低い女。

「内より怪しげなる—一人出で合ひ」〈太平記・五〉


しも‐おなご〔‐をなご〕【下女】

読み方:しもおなご

しもおんな1」に同じ。


しも‐おんな〔‐をんな〕【下女】

読み方:しもおんな

召使いの女。げじょ。しもおなご

身分の低い女官。下﨟(げろう)。

「—のきはは、さばかりうらやましきものはなし」〈・四七〉


下女

読み方:ゲジョ(gejo)

江戸時代奉公人


下女

読み方:けじょ,げじょ

  1. 住家戸口切戸柴折戸ナド。〔第五類 一般建物
  2. 住宅の裏口、切戸柴折戸を云ふ。
  3. 住宅の裏口、切戸柴折戸

下女

読み方:げめ

  1. 召使のこと、宮中で使う言葉

分類 宮中

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下人

(下女 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/04 18:43 UTC 版)

下人(げにん)とは、日本で平安時代以後から太閤検地までにおける荘官鎌倉時代室町時代における地頭雑役に従事した雑人、江戸時代以後における年季奉公人[1]のこと[2]

概説

平安中期以降、貴族寺社大名田堵らの家内で使役された私的隷属民の呼称として現れる。「下人・所従」と併称されることが多いが、一般的に下人の方が所従よりも家への隷属性が強く、また、所従の称は武家においてよく利用された。「奴婢雑人」などとも称され、売買、譲渡、相続の対象であり[3]、下人の子孫もまた代々主家に仕えた。その職務は耕作、雑務、馬引きなどであり、合戦にも駆り出された。武家の奉公人は上層を郎従郎党郎等)、下層を下人や所従と呼んだが、下人所従は武士身分でないため、戦場において首を取っても手柄になることはなかった。

南北朝時代

南北朝の争乱以降、土地を与えられ自立する下人が現れるなど身分環境に変動が起こってくる。従来譜代であった下人の奉公形態も、年季契約をもって行うものが現れるなど、従来の家内従属性が薄れていった。近世にはいると刀狩りによる名主層の否定など、農地に対する重層支配が否定され、農地の小規模独立経営を推し進める政策が採られていくため、譜代相伝の下人である譜代下人は次第に姿を消していった。替わって年季奉公を中心としたものに変わり、下男(げなん)[4][5]下女(げじょ)[6][5][7]という呼称が定着してくる。

戦国時代

夫が領主によって刑罰をうけたときに、妻子も下人として所有人身売買されることが頻繁にあったという[8]。また女性父親から逃げて領主の屋敷に保護を求めたときに、女性を下人とすることも許容されていた[9]1587年マニラに来航した日本人に日本の奴隷制度について聞いたところ、息子父親の身分を継承し、母親の身分を継承して主人に所有権が引き継がれるとの律令制の法令と合致する内容だったと記録されている[10][11]。セルケイラはキリシタン大名でない日本の領主の課す重税によって親が子を売るよう強いられていたと述べている[12]飢饉自然災害時に保護と引き換えに労働を申し出た者は下人とみなされた[13]

江戸時代

江戸時代にも名主(なぬし)、庄屋商家、武家において存在し、その多くは出替奉公であったが実質的には譜代であることも多かった。商家では、年季明けなどで下男、下女が奉公先を替えることを出代(でがわり)といい、出代を行う日は、万治寛文年間までは2月2日、それ以降は3月4日とされていた。[14]

備考

  • 正月16日には、地獄の釜の蓋が開く日とされ、この日は下男下女が解放され、自由な1日を過ごした[15]藪入りも参照)。

脚注

  1. ^ 男性は下男、女性は下女
  2. ^ 下人(ゲニン)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2025年2月4日閲覧。
  3. ^ 網野善彦『蒙古襲来(上)』小学館、1992年、P.104頁。 
  4. ^ 下男』 - コトバンク
  5. ^ a b 下男・下女』 - コトバンク
  6. ^ 下女』 - コトバンク
  7. ^ 下女奉公』 - コトバンク
  8. ^ Rômulo Ehalt, Geninka and Slavery: Jesuit Casuistry and Tokugawa Legislation on Japanese Bondage (1590s–1620s), Itinerario (2023), 47, 342–356 doi:10.1017/S0165115323000256, pp. 353-354
  9. ^ Rômulo Ehalt, Geninka and Slavery: Jesuit Casuistry and Tokugawa Legislation on Japanese Bondage (1590s–1620s), Itinerario (2023), 47, 342–356 doi:10.1017/S0165115323000256, p. 354,"Similar argument was made in the discussion of the case of women who had fled their fathers or husbands and sought shelter in the local lord’s house. While Japanese custom accepted that these women could be trans- formed into genin by the lord, the Goa theologians established that they could be considered enslaved only when they had been accused of and condemned for a crime. Otherwise, missionaries should campaign for their liberation in advising Japanese Christians through confession."
  10. ^ University of Santo Tomás, Manila, Archivo de la Provincia del Santo Rosário [hereafter APSR], Consultas 2,Japón 2, Miscelanea, vol. 1, 323v–4, 325.
  11. ^ Rômulo Ehalt, Geninka and Slavery: Jesuit Casuistry and Tokugawa Legislation on Japanese Bondage (1590s–1620s), Itinerario (2023), 47, 342–356 doi:10.1017/S0165115323000256, pp. 352-353, "Nevertheless, the authority of the Ritsuryō was always on the minds of early modern Japanese. In 1587, when a group of Japanese visiting Manila was questioned on bondage practices in their country, their response to the fate of genin children replicated the model established by the code.5"
  12. ^ Jesuits and the Problem of Slavery in Early Modern Japan, Rômulo da Silva Ehalt, 2017. p. 472, "Cerqueira said that these parents would be led to subject their children to slavery because they could not pay taxes demanded by non-Christian Japanese lords. However, the problem he had in Japan was that gentile rulers were creating this situation...On the other hand, the problem of definition of necessity also permeates this discussion. Cerqueira indicates that some children were sold not out of extreme necessity, but rather of great necessity. The issue here is relativism: given the local living standards, the Japanese were supposedly able to live in conditions that could be deemed extreme in other areas but were rather ordinary in the archipelago"
  13. ^ Rômulo Ehalt, Geninka and Slavery: Jesuit Casuistry and Tokugawa Legislation on Japanese Bondage (1590s–1620s), Itinerario (2023), 47, 342–356 doi:10.1017/S0165115323000256, p. 354, "The same suggestion was repeated in other cases. For instance, those who offered themselves to work in exchange for protection during events like famines and natural disasters were often considered genin in Japanese society, but confessors were to admonish penitents that they should free these genin upon the completion of enough labour to pay for the amount of food, clothing, and shelter provided."
  14. ^ 江戸の歳事風俗誌(小野武雄著、講談社学術文庫)
  15. ^ 網野善彦 『海と列島の中世』 講談社学術文庫 2003年 pp.236 - 237.

関連項目

外部リンク


下女

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 23:15 UTC 版)

八百屋お七」の記事における「下女」の解説

八百屋で働く下女の名は天和笑委集では「ゆき」、紀海音浄瑠璃現代歌舞伎では「」。八百屋の下女は二人の恋の仲を取り持つ役割で、火の見櫓登るお七設定では宝刀を武兵衛のもとから取り返してくる役割をはたす。「火の見櫓の場」では吉三郎直接登場しないので、八百屋の下女はお七次いで重要な登場人物になる。

※この「下女」の解説は、「八百屋お七」の解説の一部です。
「下女」を含む「八百屋お七」の記事については、「八百屋お七」の概要を参照ください。

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