大坂町年寄とは? わかりやすく解説

大坂町年寄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/16 01:48 UTC 版)

町年寄」の記事における「大坂町年寄」の解説

17世紀中ごろまでに成立した大坂三郷の町の行政担当したのが、町人の中から選ばれ三郷惣年寄とその下に属す町年寄であった大坂城代であった松平忠明元和2年1616年)に大坂城下町開発携わった町人達を元締衆として町割をさせた。元和5年1619年)に大坂町奉行設置され時に元締衆は惣年寄改称されその際に各町の有力な町人町年寄とした。 大坂三郷統治は、大坂城代-大坂町奉行-惣年寄-町年寄-町民町人借家人)という体制となっており、町年寄惣年寄の下に属して、各町の町政担当するになっている名誉職であり、公役町役免除され若干祝儀受けた公役というのは大坂町奉行所惣会所経費消防費などの諸費用負担で、町役それぞれの町の町会所費用普請費用など町の運営費負担のことである。惣年寄世襲だったが、町年寄町人達による入札選ばれた。そして選挙選ばれ町年寄候補を、惣年寄検分して決定するという手順踏んだ大坂町年寄家業を営むことは許されたが、定給はなく、代わりに袴摺料(はかまずれりょう)という金を町費から受けることを認められていた。町奉行所隠密廻の役人内偵し、不適格者罷免した例もあった。 惣年寄の下に各町ごとに置かれ町年寄は、触書口達町中への通達人別改め、火元取り締まり火の用心用水汲み置き訴訟事件調停和解家屋敷の買受・譲渡売買譲渡証文への奥書加判地子役銀徴収水帳絵図などの書類簿冊作成保管町内式目管理請願書捺印、町の清掃や浜先の掃除借家貸付方の吟味など様々な職務行った城代大坂町奉行所から出され町触惣年寄たちに伝えられ町年寄それぞれの惣会所惣年寄から伝達されることになっていた。 町々の町人中から毎月月行司2人出して町年寄補佐し、各町の町会所には町代下役木戸番垣内番(かいとばん)・物書会所守が置かれた。町年寄助けて町政事務を執ったのが町代で、町人公事訴訟代書行った。各町に町代1人というわけではなく、規模小さい町などでは数町を1人町代兼務することもあった。 町会所には宗旨巻(しゅうしのまき)や人別帳水帳水帳絵図などが保管されていた。宗旨巻とは、大坂三郷の町ごとの宗門人別帳簡単にして戸主名のみを書いたもので、一部大坂町奉行所納め一部町会所保管した水帳屋敷地台帳であり、一町全体屋敷図を水帳絵図という。水帳絵図登録されたものが町内に家屋敷所有し居住する町人として、その町の自治参加できた。町に家屋敷持ちながら他の町に居住する町人代理人家守といい、町人同様に公役町役負担する義務があった。町年寄選挙権・被選挙権を持つのは、町人家守たちだけで、借家人町年寄選挙含め町政には一切参画できなかった。 明治2年1869年6月2日大坂三郷東南西北四大組に分けられその時惣年寄廃止され、各大組大年寄1人、各町組には中年寄が設けられた。

※この「大坂町年寄」の解説は、「町年寄」の解説の一部です。
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