寛政期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 10:05 UTC 版)
正徳、元文期より分一銀収入の減少、銀座人の増加により困窮していた銀座は幕府への上納滞銀が増大し、安永9年(1780年)にこのような状況下で相続した江戸八代目長左衛門常房は納滞銀として金に換算して3900両余の不納を咎められ、寛政11年4月(1799年)頃より取調べをうけ、寛政12年7月2日に家職召放しの上、永蟄居を命ぜられた。同年6月には銀座人らは一統引払いを命ぜられ、新規に15人の銀座人が召抱えられ蛎殻町の銀座が始動した。 しかし、上納滞銀による処罰は直接的要因に過ぎず、背景には幕府が寛政の改革の一環として、従来通りの銀座の体制では慢性的な上納滞銀が生じるとして根本的な改正を行い銀貨鋳造事業を請負い形式から幕府の直轄事業すなわち「御勘定附切り」とすることを目指したものであった。
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