権利義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 14:25 UTC 版)
(海事代理士による戸籍等の職務上請求) 海事代理士が職務上戸籍等等を請求をする場合の統一請求用紙は、(社)日本海事代理士会の会員にのみ使用が認められるものであり、非会員が統一用紙を譲り受け、または会員名をもって統一用紙を使用することは許されない。 海事代理士会の会員海事代理士であっても、非会員が受託した業務につき非会員の依頼に応じて会員名をもって統一用紙を使用して戸籍謄本等の請求をすることはできない。 (雇用海事代理士による法人業務) 法人が海事代理士を雇用している場合でも、法人が法人名で海事代理士業務を行うことはできない。 (作成書類の最終処理) 作成した書類への押印は最終事務処理であるから、海事代理士はみずからこれを行わなければならない。 (補助者たる海事代理士による事務処理) 海事代理士が、他の海事代理士を事務補助者としている場合は、その補助者たる海事代理士に最終的事務処理をさせることが許される。 (海事代理士の職印) 海事代理士が業務に使用する印章は、原則として海事代理士1人につき1個とすべきであり、増設した事務所ごとに新しい印章を作成して登録すること、紛失等を予想して同種の印章を2個以上登録することはできない。
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