調庸制の改正とは? わかりやすく解説

調庸制の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 23:59 UTC 版)

日本の古代東北経営」の記事における「調庸制の改正」の解説

神護景雲2年9月15日768年10月29日)、陸奥国積雪多く初夏4月)に調を京進して季秋9月)に本郷へと帰るため、百姓公民)の生業甚だしく妨げられていることを理由に、百姓より徴収した調庸物を一旦陸奥国留め置き10年1度だけ京進したい旨を中央政府へと要望し、これを許可された。この要望陸奥国出羽国調庸京進停止端緒となった可能性が高い。陸奥国調庸物は他国変わりなく調布様々な特産品収取されていたが、この時期から蝦夷対する夷禄として支給される狭布蝦夷への饗宴消費される米穀へと品目替えられている。陸奥国調庸制が本来の都への貢進制度から、夷禄や食糧米といった蝦夷対す支給物を調達するための制度作り替えられはじめたこのように調・庸現地消費されるようになった一方交易雑物制によって陸奥国出羽国から葦鹿皮(ニホンアシカ)や独犴皮など毛皮類が、陸奥国では他にも砂金昆布マコンブ)、策昆布ミツイシコンブ)、細昆布ホソメコンブ)が特産物として都へ送られていたとみられるまた、蝦夷住人によって飼養された馬とが、調庸制や交易雑物制とは別の収取システムによって蝦夷社会から国家社会へともたらされていたと考えられる調庸物や正税利稲といった公民の手になる生産物を、毛皮昆布・金・馬・など蝦夷社会生産物変換して収取する体制創出された。

※この「調庸制の改正」の解説は、「日本の古代東北経営」の解説の一部です。
「調庸制の改正」を含む「日本の古代東北経営」の記事については、「日本の古代東北経営」の概要を参照ください。

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