関係者の責務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 16:10 UTC 版)
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の記事における「関係者の責務」の解説
国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。国は、看護師等の処遇の改善に努める病院等の健全な経営が確保されるよう必要な配慮をしなければならない。国は、広報活動、啓発活動等を通じて、看護の重要性に対する国民の関心と理解を深め、看護業務に対する社会的評価の向上を図るとともに、看護に親しむ活動(傷病者等に対しその日常生活において必要な援助を行うこと等を通じて、看護に親しむ活動をいう。以下同じ。)への国民の参加を促進することに努めなければならない(第4条1~3項)。 地方公共団体は、看護に対する住民の関心と理解を深めるとともに、看護師等の確保を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(第4条4項)。 病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。病院等の開設者等は、看護に親しむ活動への国民の参加を促進するために必要な協力を行うよう努めなければならない(第5条)。 看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない(第6条)。 国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない(第7条)。 「看護に親しむ活動」について、看護の重要性に関する国民の関心と理解を深め、看護業務に対する社会的評価を図るため、広報活動、普及活動等の事業が看護の日を中心として行われてきているが、こうした中で一日看護師体験事業など看護に親しむ活動も行われている、こうした国民の参加を求めて看護に親しむ活動を進めるためには医療機関の理解と協力も求められるので、関係方面への周知等もお願いする(平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医第299号)。 国及び都道府県は、看護師等の確保を図るため必要があると認めるときは、病院等の開設者等に対し、基本指針に定める事項について必要な指導及び助言を行うものとする(第8条)。 公共職業安定所は、就業を希望する看護師等の速やかな就職を促進するため、雇用情報の提供、職業指導及び就職のあっせんを行う等必要な措置を講ずるものとする(第10条)。 看護師等の確保を進めるため、公共職業安定所のうち看護師等の確保の拠点となる安定所を都道府県に一カ所「福祉重点公共職業安定所」として指定し、看護師等を対象とした職業紹介機能を強化することにより、就業の援助や事業主に対する雇用管理改善のための指導等を実施することとするものである(平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医第299号)。
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