「1票の格差」2・06倍は「合憲」、昨年の衆議院選挙で初判決…広島高裁岡山支部

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 「1票の格差」が最大2・06倍だった昨年10月の衆院選は、投票価値の平等を求める憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決で、広島高裁岡山支部(井上一成裁判長)は6日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。

 二つの弁護士グループが全国8高裁・6支部に計16件の訴訟を起こしており、判決は初めて。判決が出そろった後、最高裁が統一判断を示すとみられる。

広島高裁岡山支部
広島高裁岡山支部

 昨年の衆院選は、人口比を議席の配分に反映しやすい「アダムズ方式」を初めて導入。地方の小選挙区数を10減らし、都市部の小選挙区数を10増やす「10増10減」が行われた。最大格差2・06倍は、議員1人当たりの有権者数が最多の北海道3区と、最少の鳥取1区の両選挙区間で生じた。

 これまで最高裁は最大格差が2倍を超えた2009年(2・30倍)、12年(2・43倍)、14年(2・13倍)の衆院選を「違憲状態」と判断。これを受けて国会はアダムズ方式の導入を決定。この方式を反映するまでの間に行われた17年(1・98倍)、21年(2・08倍)の衆院選でも、国会は定数を減らす是正策を講じるなどしており、最高裁は国会の姿勢を評価して「合憲」とした。

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