調「すいません、日本放送協会のものなんですが、この辺りってデジタル放送の受信は出来るでしょうか」
例の総務省の調査と関係があるかどうかは不明ですが、なんか日本放送協会の調査員がやってきました。
k「ウチはケーブルで受信してますが、この町内はアナログ放送から全然受信できないから、ケーブルか共同アンテナのどちからですよ。ましてデジタル放送なんて・・・」
調「ああ、そうですね、自分のところでアンテナを立てていらっしゃる家はほとんどありませんからね」
最後の方サクッと無視されましたが、なにやらメモはとっています。
調「ありがとうございました、じゃぁこれで・・・」
k「あのさ、この辺りって難視聴地域の指定取れないの?」
ビシッ! ・・・・・・・・・
固まっちゃいました、この調査員。
k「ほら、今総務省で調査しているやつ。あれ適用されないのかなって」
父「なに言っているんだ! 余計なこと聞いているんじゃない!!」
調「(ハッと急に呪縛が解けたようの)じゃ、じゃぁ、失礼します!」
父の一言に引き金を引かれたかのようにパッと出て行ってしまいました。あ~あ、残念。これを機会に根掘り葉掘り聞き出そうと思ったのに。父には叱られましたが(^^;)
さて、それはさておき、わたしには今、春から始まる放送を楽しみにしている番組があります。その名は"
大魔神カノン"久々の単発型特撮番組です。かつて1年間の間に3本作成され、特撮および時代劇映画の歴史の中で異彩を放ち、今なお高い人気を誇る"大魔神"の、ようやく実現した新作の映像化です。予定ではガメラより先に大魔神の新作が作られるはずだったのですが、結局話が上がっては頓挫を繰り返し、今回テレビシリーズでの新作となりました。連続テレビドラマということで昔同様の演出は期待できないことや、時代劇ではなく現代劇であること、主人公が女の子であること、妙なマスコットのようなキャラがちらほらしている点など、なんとなく"生物彗星WoO"のにおいがして少々不安なのですが、現在の仮面ライダーシリーズを立ち上げ、"仮面ライダー響鬼"の途中までプロデユーサーを務めた(結果響鬼は路線変更してしまい、後半混乱することになったのですが)高寺重徳氏がプロデュースということなので、単純な出来には決してならないでしょう、早く見たいものです。
ただし、例によって地方特有の問題、ようするに「放送地域の対象外」となる可能性がほぼ100%近く、地上波での受信は望めません。となると、衛星放送に頼ることになりますが、特撮系は残念ながら扱いが悪く、BS放送ではほとんど新作が地上波に近いスケジュールで放送されたためしがありません。CSも、何年か前の"魔弾戦記リュウケンドー"や超星神シリーズ、さらにさかのぼって"ウルトラQ dark fantasy"は比較的近いスケジュールで放送された実績はありますが、近年は宣伝用の第一クールを除いて1~2年遅れるのが普通、穴埋めは期待できません。まして、現在"大魔神"を作成した旧大映を吸収合併し、版権を持つのはあの角川グループの角川映画です。地上波に近いスケジュールでCSで放送されるなど、角川である以上
絶対ににあり得ません。ストリーミング配信くらいはあるでしょうが、画質や保存があやしいものです。
しかし、こんなこともあろうかと、わたしは例によって例のごとく、東京においた録画専門パソコンがあります。普段は容量を重視してワンセグで録画しているのですが、この大魔神カノンに関しては、フルセグで録画することにしています。HDDは1TBもあれば大魔神だけがフルセグでも大して問題はないでしょう。もちろん自宅のパソコンでダウンロードできるようにしてありますので、少ないタイムラグで自宅でも同番組を視聴・保存することが可能です。問題は取り寄せのためのダウンロードで、容量が大きすぎて東京のプロバイダのアップロード制限に引っかかる可能性があることですが、まぁ最悪レジュームを利用すればなんとかなるでしょう。ああ、インターネットはとっても便利、東京でしか放送しない番組も、自宅で保存・視聴できるのですから。
・・・・・・・・・まてよ、テレビ番組のダウンロード・・・・・・・・・・・・。これって、ひょっとして"違法ダウンロード"に引っかかるんじゃ。
パブリックコメントで寄せられた多くの反対意見を無視し、強行されたダウンロード違法化。あれによってパブリックコメントは意見を寄せる場ではなく、単なる不平者のガス抜きの場に過ぎない、なんの力もない形だけのものであることを証明してしまったのですが、その不条理さはとりあえずおいておくことにしましょう。アレに関してはわたし、パブコメを書いていませんのでグダグダ書く資格がそもそもありませんし。問題は、先の行為がダウンロード違法の対象となるかどうかです。
著作権法のうち、該当となるのは以下の部分。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作
物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内にお
いて使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場
合を除き、その使用する者が複製することができる。
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつ
て、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受
信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
一と二は自動複製機(コピー機?)とコピーガードの回避を私的使用の例外としています。これにこの三が新たに加わりました。これによって私的使用とは、まずこの条項に当てはまる場合を除いて、初めて該当となることになります。最大のポイントは何を持って"著作権を侵害する"とみなすか。本来なら私的使用だから著作権侵害とみなさない、といいたいところですが、この適用外は私的使用より先に判断されなければなりません。なので、テレビ番組が著作物である以上、少なくとも録画してみることと同じくらい"著作権の侵害"とみなさなければならないでしょう。録画物を視聴することは一ニ三のいずれにも該当しないため、"私的利用"とみなされます。ところが、このダウンロードの場合、三が適用される可能性があり、その場合違法となります。少なくとも、この文面を読む限り、違法を否定することは出来ません、なにせ判例がありませんし、わたしはこのファイルをテレビ番組が録画されているものと分かってダウンロードしているわけですし、そのことについて著作者の許可も取っていないわけですから。
なお、アップロードに関して言えば、過去の判断から「不特定多数が自由にダウンロードできる状態になっていない限り」、私的利用とされてきました。わたしのケースで言えばダウンロードにはIDとパスワードが必要であり、不特定多数が自由にアクセスできるようにはしていません。さらに、これは信じていただくしかないのですが、天地神明に誓って誰にも教えていません。もっとも、現在はワンセグしか入っていないので、誰も欲しがらないでしょうけど。もちろんIDとパスワードを解析される可能性はありますが、それはわたしの行為とは別問題でしょう。もちろん、この解釈は著作権法改定前のものであり、第三十条第三項が追加された今、同じ適用がなされない可能性があります。
ただ、あくまで一人の弁護士の解釈ですが、以下のサイトのQ11が判断として近いように思うのです。
ダウンロード違法化、どこまで合法? 福井弁護士に聞く
ここからの引用で
Q11:掲示板にリンクを貼られたZIPファイルにパスワードが付いている場合でも違法?
A11:場合によります。
解説:ダウンロードの面だけに絞って回答すれば、そのパスワードが厳格に管理され、特定のわずかな人数の人しかダウンロードできない状態に置かれるならば、受け手が「公衆」ではないので、「自動公衆送信」とは言えないと思います。
よって、ダウンロード違法化の対象にはならず、ダウンロードする側には私的複製が成立することも、理論的にはあり得ます。ただ、比較的レアケースでしょう。
なるほど、パスワードを設定すれば、「公衆」とは見なされない(こともあり得る)わけですか。ただ、理論的には、などと言っている辺り、確固たる自信を持って言っているわけではなさそうです。
普通に考えれば、わたしのケースは十分私的利用の範囲内ですが、そもそもダウンロード違法化自体かなり不条理なもので、つじつまが合わないものなのですからとにかく著作物がインターネットを通っただけで違法、と解釈される可能性もあります。確実に適法とするにはストリーミングしながらのダウンロードにするしかありませんが・・・。ハッキリするまで、自分で録画した番組を自分でネットを通してダウンロードする行為を"違法かダウンロード"とでも呼ぶことにしましょう。しかし、たかが一部の商売を保護するためだけに法律を作った代償を、わたしら庶民が払わなければならないなんて、ますます不条理で楽しみのない世の中となっていきそうですね。