EU司法裁判所、外部サイトのコンテンツを埋め込み表示する行為は公衆送信にあたると判断 11
ストーリー by headless
埋込 部門より
埋込 部門より
EU司法裁判所は9日、あるWebサイトが権利者の許諾を得て一般公開している著作物であっても、他のWebサイトがフレーム内に埋め込み表示する行為は原則として公衆送信に該当するとの判断を示した(裁判所文書、
SPKのプレスリリース、
TorrentFreakの記事)。
この裁判はデジタルライブラリーサイトDeutsche Digitale Bibliothek (DDB)を運営するドイツの文化財団Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK)がビジュアルアート関連の著作権管理団体Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (VG Bild-Kunst)を訴えているものだ。
DDBは博物館などのWebサイトと連携したデジタルショーケースとして機能し、アート作品に関してはプレビュー用の低解像度画像のみを保持している。著作権保護された作品については著作権者の許諾を得ているが、VG Bild-Kunstが外部サイトで埋め込み表示されないようにする技術的保護手段の適用を許諾条件として要求したため、SPKは不当な要求だとしてドイツ国内で訴訟を提起した。
裁判では外部サイトによる埋め込み表示が公衆送信に該当するかどうかが争点となっており、公衆送信に該当する場合、VG Bild-Kunstの許諾条件は正当ということになる。そのため、公衆送信権を定める欧州指令2001/29/ECをどのように解釈すべきか、ドイツ連邦最高裁判所がEU司法裁判所に事前判決を求めていた。EU司法裁判所は既に公開されているコンテンツにハイパーリンクを張る行為について、無償で合法的に一般公開されているコンテンツなら公衆送信に該当せず、著作権侵害コンテンツであることを知っている場合は公衆送信に該当するとの判断を過去に示しているが、埋め込み表示に関しては今回が初の判断となる。
本件に関しては昨年9月、ページを開いた時にコンテンツが自動で表示される場合は公衆送信となり、リンクをクリックした場合のみコンテンツがフレーム内に表示される場合は公衆送信にならないという見解をEU法務官が示している。一方、EU司法裁判所の判断は、コンテンツが表示されるタイミングにかかわらず、外部サイトでの埋め込み表示を回避するための技術的保護手段を権利者が採用または要求した場合、外部サイトでの埋め込み表示は2001/29/ECが定める公衆送信に該当すると判断した。
今回の判決を受けてSPKでは、最終的にはドイツ連邦最高裁判所の判断待ちとしつつ、著作者の中にはより広く作品が知られることを望む人も多いとし、著作権管理団体により一律に許諾条件が定められるべきではないとの見解を示している。
この裁判はデジタルライブラリーサイトDeutsche Digitale Bibliothek (DDB)を運営するドイツの文化財団Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK)がビジュアルアート関連の著作権管理団体Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (VG Bild-Kunst)を訴えているものだ。
DDBは博物館などのWebサイトと連携したデジタルショーケースとして機能し、アート作品に関してはプレビュー用の低解像度画像のみを保持している。著作権保護された作品については著作権者の許諾を得ているが、VG Bild-Kunstが外部サイトで埋め込み表示されないようにする技術的保護手段の適用を許諾条件として要求したため、SPKは不当な要求だとしてドイツ国内で訴訟を提起した。
裁判では外部サイトによる埋め込み表示が公衆送信に該当するかどうかが争点となっており、公衆送信に該当する場合、VG Bild-Kunstの許諾条件は正当ということになる。そのため、公衆送信権を定める欧州指令2001/29/ECをどのように解釈すべきか、ドイツ連邦最高裁判所がEU司法裁判所に事前判決を求めていた。EU司法裁判所は既に公開されているコンテンツにハイパーリンクを張る行為について、無償で合法的に一般公開されているコンテンツなら公衆送信に該当せず、著作権侵害コンテンツであることを知っている場合は公衆送信に該当するとの判断を過去に示しているが、埋め込み表示に関しては今回が初の判断となる。
本件に関しては昨年9月、ページを開いた時にコンテンツが自動で表示される場合は公衆送信となり、リンクをクリックした場合のみコンテンツがフレーム内に表示される場合は公衆送信にならないという見解をEU法務官が示している。一方、EU司法裁判所の判断は、コンテンツが表示されるタイミングにかかわらず、外部サイトでの埋め込み表示を回避するための技術的保護手段を権利者が採用または要求した場合、外部サイトでの埋め込み表示は2001/29/ECが定める公衆送信に該当すると判断した。
今回の判決を受けてSPKでは、最終的にはドイツ連邦最高裁判所の判断待ちとしつつ、著作者の中にはより広く作品が知られることを望む人も多いとし、著作権管理団体により一律に許諾条件が定められるべきではないとの見解を示している。
テレビ (スコア:0)
テレビでリンクを紹介するのは公衆送信に当たらず、ウェブサイトを映すのは公衆送信に当たるわけか
Re: (スコア:0)
テレビってリクエストしなくても向こうから流れてくるからその指摘は違うのでは。インターネットはログが残る。
Flashの復活 (スコア:0)
動画の再生ボタンもダメだろうから(リクエストして、動画があって再生ボタンが表示されるところまで読みこむのも公衆送信にあたるのだろうから)、
プラグインをブロックしてクリックしないと表示できませんとなっていた、終わり側のFlashみたいな形式ならば良いという事ですかね。
まずは、訴訟元と裁判官のPCを全てその様にして体験してもらえばいいんじゃないかな。
# Flashはつり。
Re: (スコア:0)
#なんか削るみたいな?
Re: (スコア:0)
てか、動画コンテンツの自動再生とかブラウザ標準でブロックできるようにしておけよと。
Re: (スコア:0)
動画だけはまだいい。音声はほんと勘弁してください。
Re:こんな場合 (スコア:0)
そんな場合と本件は全然違うけれども、
あなたのアフィブログに「広告を表示したい」のではなく「カネが欲しい」から広告を設置するのでしょう。
無償ではなく業務として公開しているコンテンツの一部として設置している。
何が表示されても私は一切関知しません。なんの責任も取りません。とにかく広告単価の高いものをお願いします。というわけで。
閲覧者には、あなたにとっては優良な広告であろうとも「広告をみせるためだけに存在するありきたりのくだらないブログ」と判断されることがある。
Re: (スコア:0)
原則論でいうなら、そのような広告配信ネットワークを選択したのが間違い。
どのような広告を表示するかという管理責任がまずあって、多様な広告を表示したいという要望や条件交渉するのが面倒だから委託したいという要望があって配信ネットワークを利用するという選択をしているので。
自分の意思で選んだのではないという言い訳は通用しないし、それが怖いなら配信ネットワークを使用せず特定の広告を表示するよう変更すればいい。
Re: (スコア:0)
そんなの存在するの?っていう感想ですね。
個人サイトに特定の広告打診するとことかあるん?
# 何度「興味ない」って設定してもあがってくるブラウザゲーの広告とかもあるし。