そもそも水着撮影会を憲法的に問題あると言っている弁護士がどこにもいない模様
寺町先生のご意見からすれば、公的施設で行われる共産党などのイベントも、広範かつ自由な行政裁量で全て禁止できますね。泉佐野事件とか問題にするまでもない
https://twitter.com/harrier0516osk/status/1672811573335977984
共産党は論外だが、県にも問題がある。きちんと憲法解釈ができる人間が地方公共団体には必要。埼玉県庁にはインハウス弁護士はいないのか。
https://twitter.com/otakulawyer/status/1667017003025207297
観測している限り、「都市公園法1条に反する」という理屈を支持してる法律家・法学者は1人もいない。それくらいの暴論。法学部で不可になるレベル。
https://twitter.com/take___five/status/1667164333732687873
児童ポルノであれば製造罪等で処罰されるでしょうが、水着はちゃんと着ていれば「衣服の全部を着けた児童の姿態」。
「衣服の全部を着けた児童の姿態」であれば、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても児童ポルノにはなりません。
内容はいいとおもうのでタイトルだけいわせてもらいたいんだけど 弁護士だって法学者とおなじく法律のプロなのでは? 鵜呑みにしたのであってもその内容が弁護士であって仲間内のエ...
他の弁護士も言ってるならそうだけど平先生しか言ってなくね
そんな人知らなかった。 著作権法や表現規制のメインストリームかな?くらいみかけるのって全然別の弁護士ばっかりじゃん。 上のツリーにもおらんし、 やっぱ「表現の自由について...
とりあえず今回の件で、不自由展と水着撮影会は憲法的に何も問題ないと言ってるのは平先生くらいやで
そもそも水着撮影会を憲法的に問題あると言っている弁護士がどこにもいない模様
あのアンフェ弁護士牽強付会なデタラメばかりだよね(´・ω・`)