2024-12-17

2016年までは、実父が13歳以上の娘とセックスしても合法でした

娘側はレイプ後すぐに警察に行って精液などの暴行された証拠と、怪我など抵抗した証拠を提出する必要がありました

抵抗した証明を出せないと「父娘でも合意の上でのセックスはあり得る」「13歳以上なら性交同意能力はある」として父親は裁かれませんでした

抵抗すれば高校に進学させない」「抵抗すれば妹の方を犯す」と言われて法律に許された上で父親セックスする少女いくらでもいる時代でした

2017年法改正し監護者性交等罪と監護者わいせつ罪が成立

実の父、また祖父叔父、あるいは母や祖母や叔母など、未成年監督する立場の者が18歳未満に手を出したら抵抗の有無に関係なく犯罪になりました

今騒がれている裁判は、2016年に16歳の娘が実父に強姦されたという事件

当時の社会では「抵抗相手に示していなければ合意であり、合意であれば父が娘とセックスしてもいい」というのが常識だったので、父親性交を認めつつ合意があったと主張して無罪を求めている

大門広治被告(53)は2016年、当時16歳だった娘の福山里帆(さん(24)が抵抗ができない状態を利用し、性行為をしたとして準強姦の罪に問われています

富山地裁できょう16日に開かれた初公判で、大門被告は「性行為したことは間違いないが、しつけの範囲を超えた叱責はしていない逆らえない状態ではなかった」と無罪を主張しました。

検察側は冒頭陳述で、「大門被告はほほを殴ったり暴言を吐いたりすることがあった。

被害者は体を触るなどされ、恐怖心を抱くようになった」「大門被告に逆らえなかった」と指摘しました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/02f37ae1ab5caf7bc2439e9273722bdaa3eecc7e

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