公正取引委員会は15日、NTT東日本とNTT西日本がそれぞれ提供するIP電話サービス「ひかり電話」の一部広告について、不当景品類および不当表示防止法 第6条第1項の規定にもとづいた排除命令を行った。 公正取引委員会によれば、排除命令の対象となったのは、NTT東西が0AB~J番号を利用した「ひかり電話」の広告として、2007年2月頃から11月頃にかけて実施した一部のチラシやダイレクトメール、新聞広告などになる。 これら広告では、「ひかり電話を利用する際に、光ファイバ利用料(Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム)が必要であることを記載していない」、「3分8.4円の通話対象を説明してない」、「ひかり電話Aに含まれる504円分の無料通話料の通話対象を説明していない」ことが確認できたという。このため公正取引委員会では、景品表示法 第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反する事実が認められたとして、今