検察が不起訴にした事件でも、市民が構成する検察審査会の議決に基づき刑事裁判が開かれる制度。司法に市民感覚を反映させる目的で2009年、裁判員制度とともに導入された。くじで選ばれた有権者11人のうち、8人以上の多数決で「起訴相当」と議決すると検察が再捜査する。改めて不起訴となっても、再び同様の多数決で「起訴すべきだ」と議決すると、裁判所が指定した検察官役の弁護士が起訴する。最高裁によると、今月12日時点で強制起訴による有罪確定は2人。 更新日:2023年1月18日 検察が不起訴と結論づけた事件に対し、市民の判断で起訴しうる仕組み。検察が不起訴処分とした被疑者に対し、一般人で構成する検察審査会が二度にわたって「起訴すべきだ」(「起訴相当」)と議決した場合、強制的に起訴できる。1948年(昭和23)の検察審査会発足以来、その議決に法的拘束力はなかったが、市民感覚を反映させる司法改革の一環として検