スポーツ競技などで選手を性的な目的で撮影する「アスリート盗撮」の被害を防ごうと、京都府警は、ユーチューブなどで利用者に合わせた広告が自動的に表示される仕組みを利用し、関心がある人に盗撮は犯罪だと警告する動画の配信を始めました。 去年12月13日から配信が始まったのは、京都府警と京都産業大学の学生などが共同制作した、15秒と30秒の動画合わせて2本です。 動画には学生の選手たちがみずから出演し、陸上やハンマー投げなどの競技シーンとともに「アスリートへの盗撮は刑事責任を負う」という警告メッセージが表示されたあと「卑劣な行為を絶対に許さない」と訴えかけています。 配信にはウェブサイトの閲覧履歴などをもとに広告を表示する、いわゆる「ターゲティング広告」の仕組みを利用し、今月13日までの間、京都府内で「アスリート盗撮」などと繰り返し検索している男性が、ユーチューブかインスタグラムを利用すると警告動画
旧統一教会の問題をめぐって、岸田総理大臣は参議院予算委員会で、宗教法人に対する解散命令を請求する要件について、「民法の不法行為も入りうる」と述べました。 要件には含まれないとした18日の衆議院での答弁を修正しました。 国会では、19日から参議院予算委員会で基本的質疑が始まり、午前中、立憲民主党の質問が行われました。 小西洋之氏は旧統一教会の問題をめぐって、「きのうの衆議院の審議で、宗教法人の解散命令を請求する要件には、民法違反は該当しないと繰り返し明言した。これこそ自民党と旧統一協会の癒着のなれの果てだ。答弁を撤回・修正する考えはあるか」と問いました。 岸田総理大臣は、「改めて関係省庁で集まり議論した。宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたと考えられる場合などには、個別の事案に応じて解散命令の請求を判断すべきで行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかで、宗教法人法の要件に該当する場合、民
自民党の改憲草案では新たに国防軍に関する記載が追加されました。 第二章の章題は「戦争の放棄」から「安全保障」に変更されています。 国防軍は「国際的に協調して行われる活動」を行う事ができると記載され、「集団的自衛権」を認める内容になります。 これにより米軍などの同盟国の軍隊が攻撃された際に国防軍が一緒に戦って防衛する事が可能になります。 また、国防軍に軍事審判所の設置も明記され、軍人等の職務の遂行上の犯罪などが通常の裁判所ではなく軍事審判所で裁かれるようになります。 そして9条の3には「国民と協力して」とあり改憲案前文3段と共に国民に「国防義務」を課しています。 18条2項では「意に反する苦役」に服されない事を定めていますが、それは12条で国益に反しない場合に限定しており、 国防を最大の国益として前述の「国防義務」と共に「徴兵制」を合憲とする事が可能になっています。 アメリカの情報公開により
(2023年7月24日追記) 2022年2月24日に登録された「ゆっくり茶番劇」商標(登録6518338号)について そもそも商標として登録されるべきではなかったことを明らかにするために無効審判を請求しておりましたが、 7月12日付けで無効審決が下されたとの通知を特許庁より受領いたしました。 すでに本件商標登録は放棄による抹消となっておりますが、登録日から抹消日までの間は商標権が発生しておりました。 この無効審決は、過去にさかのぼり「はじめからなかったこと」にして、当該商標権を打ち消すものです。 一定期間内に審決取消訴訟が提起されなければ、「ゆっくり茶番劇」の登録を無効とすべきと判断した無効審決が確定します。 無効審決の確定をもって、「ゆっくり茶番劇」にまつわる商標権についての問題がすべて解決することになります。 審決が確定しましたら、あらためてお知らせいたします。 当該騒動が発生してから
新型コロナの緊急事態宣言の期間中、営業時間の短縮要請に応じていないとして東京都から特別措置法に基づく時短命令を受けた飲食店の運営会社が命令は不当だとして都に賠償を求めていた裁判で、東京地方裁判所は「命令を出す必要があったとは認められず違法だ」とする判決を言い渡しました。一方で都に過失があったとまではいえないとして賠償を求める訴えは退けました。 飲食店の運営会社「グローバルダイニング」は緊急事態宣言が出されていた去年3月、東京都から「午後8時以降も営業を続け感染リスクを高めている」として、特別措置法に基づき営業時間を短縮するよう命令を受けたのは不当だと主張して都に賠償を求めていました。 16日の判決で東京地方裁判所の松田典浩裁判長は「原告の飲食店は感染対策を実施していて、夜間営業を続けていることで直ちに感染リスクを高めていたとは認められない。都からはこうした状況で命令を出したことの必要性や判
日本製鉄は自社の鉄鋼製品の特許が侵害されたとして、トヨタ自動車と中国の鉄鋼会社に損害賠償などを求める訴えを起こしました。日本を代表する企業どうしが裁判で争うことになれば異例の事態ですが、トヨタは鉄鋼会社どうしで話し合うべき問題だと主張しています。 日本製鉄はハイブリッド車などのモーターに使われる「無方向性電磁鋼板」と呼ばれる製品の特許を侵害されたとして、トヨタ自動車と中国の鉄鋼大手、宝山鋼鉄にそれぞれおよそ200億円の損害賠償を求める訴えを14日、東京地方裁判所に起こしました。 特許侵害の疑いがある鋼材でつくられた車も特許を侵害していると判断して、トヨタに対してはこうした車の国内での製造・販売を差し止めるよう求める仮処分も申し立てました。 日本製鉄は「トヨタと協議をしてきたが解決に至らなかった。会社の戦略上、重要な技術で、特許侵害を看過できなかった」としています。 一方、トヨタは14日夜に
法律の解釈からすると利根川みたいな「国会は開くがいつかは決まってない」は詭弁に過ぎなくて、期限が決まってないなら「すぐ」なんですよね。でも地元にいる国会議員が都合つけるのに少々は時間がいるだろう(合理的期間)ということで、自民党改… https://t.co/T4dAsvQO1u
イントロ(はじめに) 突然ですが、先日、Twitterを見ている中で、以下のtofubeats氏1氏は神戸生まれの同い年の星です。の投稿が目に留まりました。 いろいろ見てるんすけど放送事業者じゃないと「CD に関わった実演家,レコード製作者の許諾を得ることなく,市販 CD(商業用レコード)を自由に放送使用することができ」ないんすかね — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 つまり放送事業者は原盤権的にシロだけど個人とか商用で普通に配信してる人とかは権利者にそれぞれ掛け合うしかないってことになると思うんすけど、識者の方々に教わりたいでんな… — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 この話、実は放送事業者を中心に「通信と放送の融合」として10年近く種々の議論がなされているトピックに通ずる問題意識です(ここでは深くは立ち入り
一々コメント付けようとしたけど、投稿制限で個別に付ける余裕がないので単独で書くけど ・まず、裁判所の役割として、被告の所在を探し出して住所等を確定させるべきというのは筋違い。それは原告の役割。裁判所は原告が指定した被告の住所等に訴状を送付すれば足りるので、それ以上に実際その住所等に被告が現住するかなど調査するべき義務はない。そうなると、今回みたいに被告と無関係の住所に送付されて裁判が開始されて被告敗訴で確定した場合の後処理が問題となるけれど、そもそも被告に裁判に関与する機会が与えられていなかったのだから、控訴の追完(通常と違って期間経過後も可能な控訴)や再審の訴えで判決を取り消すことになる。このケースでは請求異議訴訟(「判決の執行力を排除する訴え」)を起こしたようだ。 ・住所等含めて申立内容を確認しないという指摘も筋違い。申立内容に齟齬がないかは訴状審査の段階で行うべき話ではなくて、本案審
今年もめぐって来た終戦記念日。 自分はもちろん「戦後世代」ではあるのだが、物心ついた時はまだ「戦後40年」になるかならないかだったから、「終戦75年」というフレーズが繰り返し出てくるのを聞くと、何とも言えない気持ちになる。 成人した頃は、「戦争を知らない若い世代」の代表格であるかのように取り上げられてきた我々も、もはや”古い側”に属するようになって久しいわけだが、それでも「戦後」世代の中で自分たちが徐々に古い世代の側に寄っていく、ということは、この国が再び戦争に巻き込まれていないことの証なわけで、今年はいつもにまして、そのことのありがたさを噛みしめていたところだった。 で、その話から持って行くのは些かこじつけ感もあるのだが、今年は1970年(昭和45年)の現行著作権法公布からちょうど50年*1、ということで、『論究ジュリスト』誌で「著作権法50年の歩みと展望」と銘打った大々的な特集が組まれ
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また
先日、記事を書いた、リツイートが著作者人格権を侵害し得るということが最高裁で確定した件ですが、事案が比較的複雑で一般メディアも完全に説明しきれていない感があり、かつ、私も(知財高裁判決と最高裁判決で)記事を分けて書いてしまったため、世間に多少の誤解が見られるようです(たとえば、「リツイートされるのがいやならツイッター使うな」というのは状況をまったく理解していない意見です)。 わかりやすくするために、この記事1本で重要ポイントだけをまとめてみました。 関係者 職業写真家A:ウェブサイトでサンプルを公開して写真を売っています。この方はツイッターユーザーではありません。ブログ(直リンは貼りません)を見るとわかりますが、著作権には大変厳しい方のようでこれ以外にも数多くの侵害訴訟を提起しています。 ツイート者B:職業写真家Aのサンプル写真を勝手に使ってツイートをしたユーザーです(実際には複数います)
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされた企業の雇用をどう守るのか。災害時の復興支援を続けてきた弁護士たちは、感染拡大を「激甚災害」に指定して「失業給付の特例」を活用すべきだと提言しています。 ただ、従業員に休業手当を支払う資金の無い企業は制度を使えず、雇用を守ることが難しくなっているのが現状です。 東日本大震災などの災害時に復興支援を続けてきた有志の弁護士たちは、今回の感染拡大を「激甚災害」に指定し、「失業給付の特例」を活用すべきだと提言しています。 特例を使えば従業員が直接「失業給付」を受け取ることが可能になり、資金に余裕が無い企業が休業手当を支払えなくても従業員を解雇せずに済むため、弁護士たちは「雇用調整助成金と並行して実施すべきだ」と指摘しています。 このためには今回の感染拡大を「災害対策基本法」の「災害」に認定するなど、弾力的な運用が必要だとしています。 発起人の津久井進弁護
JASRAC対音楽教室、地裁判決は順当かナンセンスか 「一般人の常識に即した裁判」の論点を整理する(1/3 ページ) 楽器の演奏や歌謡などを教える音楽教室が、日本音楽著作権協会(JASRAC)に音楽著作権の使用料を支払う必要があるかが争われた訴訟で、東京地方裁判所(佐藤達文裁判長)は2月28日、教室での楽曲使用全般に著作権が及ぶと判断し、使用料の支払い義務があるとする判決を言い渡した。 判決が出た直後にJASRACが開いた記者会見で、JASRACの世古和博常務理事は「当協会の判断が全面的に認められたものと受け止めている」と述べた。対して音楽教室側は、判決直後に「引き続き、音楽教室のレッスンにおける演奏については演奏権が及ばないことを強く主張してまいります」との声明文を発表し、控訴する考えを示した。 この判決は現在、SNSなどで賛否両論を呼んでいる。 問題の始まりは2003年にさかのぼる こ
勘違いしている人が多いので法律の条文を読んでみましょう。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。 六条第七項はこれ この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、 一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、 当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。) 二 再興型インフルエンザ (かつて世界的規模で流行したインフルエンザであっ
恥ずかしながら、一般法と特別法の関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。 ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。 ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりから分かると思うけど、今でもちゃんと理解してるとは言いがたい) 先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。 ・いわゆる六法は憲法(行政法)、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法。 ・法律は包括的な言葉で書かれているから、解釈の余地があって、これは学者の論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ) ・憲法や行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者は憲法を変えたがる) ・民
弁護士 数藤雅彦 先日、あるネットニュースが話題になりました。 「貴重な郷土資料が「封印」も VHS、各地の図書館で閲覧終了...ダビングも壁高く」 (J-CASTニュース2019年9月21日付) 大阪市立図書館で、ビデオテープの規格「VHS」で記録された貴重な郷土資料などについて、DVDなどへの媒体変換の見通しが立っていないというニュースです。 私も大阪出身で、大阪市立図書館にはよく通ってましたので、地元の図書館に関するニュースはとても気になります。 ただ、それ以上に気になるのは、このニュースで「文化庁の著作権課の担当者」が示した著作権法の解釈です。 少し長くなりますが、上記のニュースから必要な部分を引用しましょう(下線は筆者)。 インターネット上では、DVDやBDなどのデジタル媒体にVHSの映像を複製して来館者が視聴できるようにすればよいのではないかという指摘もあがった。著作物の複製は
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