(前回からの続きです) 「無断引用」という奇妙な表現を、あいかわらずあちこちで見かけます。 論文を書いたことがあるかたはご存じでしょうが、「引用」は本来無断でするものですし、正当な行為です。 著作権法第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ただし、正しい引用には、いくつかの条件があります。とりあえずWikipediaとはてなにリンクしておきます。 「引用の必然性」「主従の関係」「引用部分の区別」「出所の明示」などが挙げられてますね。そして著作権法第二十条にあるように、同一性保持権というのもあります。引用者は変更、切除その他の改変をしちゃいけない。 「無断引用を禁ず」という言い方はヘンで、目的と方法が正当であれば「無断