「そらまめガイド」は、施設や里親さんのもとから巣立って行く皆さんやすでに自立生活を始めている皆さんが、困った時に問題が解決できればと願い制作いたしました。
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なつめ @na2me321 茨城の炎上話で「ご意見お聞かせください」と書いた新聞記者のツイにぶら下がってるリプで、「公的サポートが十分に行き渡らない中、弱者への中傷が蔓延している現状に危惧を感じる」的なツイートした人に向かって、「でも生活保護もらって毎日呑んだくれてるシングルマザー知ってますよ」という、→ 2015-11-19 22:52:24 なつめ @na2me321 . →(承前)クソリプの王道テンプレを投げてよこす奴がいて、「本当に必要な人に援助が行き渡るように生活保護の不正受給を取り締まるべき」というこれまたクソコメの王道をやりとりして双方満足して終わる、という地獄が見られます。全力でげんなりしたい人にオススメ。 2015-11-19 22:56:06
仕事中の荷物破損や車両事故の損害を給与から天引きされたり、 借金として背負わされ、「アリ地獄」と揶揄される弁償システム。 長時間労働の一方で未払いの残業代。一方的に減額される賃金。 ブラックな労務管理を改善しようと勇気を持って 立ち上がった社員(34歳)が、プレカリアートユニオンに加入し、 交渉を開始すると、不当な配転をされ、「追い出し部屋」である シュレッダー業務に異動させられた。 不当配転に対し、配転無効の確認を求める裁判を起こしたところ、 違法に懲戒解雇された上、「罪状」と書かれた名誉毀損の掲示物を 全支店に張り出された。懲戒解雇は撤回されたものの、 一切の謝罪も名誉回復もないため、懲戒解雇までの 一連の不当労働行為に対する損害賠償請求と、 名誉毀損に対する慰謝料の請求を追加した。 2015年10月1日に職場復帰を果たしたが、 「追い出し部屋」であるシュレッダー業務を強いられ、 名誉
Home 女性差別, 雇用・労働法制 「非正規は低賃金で当然」「パート労働という名の女性差別」がまかり通る日本の非常識、世界の常識は「同一労働・同一待遇」と「恒常的・継続的」な仕事に対し「有期雇用」は許されない 「非正規は低賃金で当然」「パート労働という名の女性差別」がまかり通る日本の非常識、世界の常識は「同一労働・同一待遇」と「恒常的・継続的」な仕事に対し「有期雇用」は許されない 2015/8/19 女性差別, 雇用・労働法制 「非正規は低賃金で当然」「パート労働という名の女性差別」がまかり通る日本の非常識、世界の常識は「同一労働・同一待遇」と「恒常的・継続的」な仕事に対し「有期雇用」は許されない はコメントを受け付けていません (※2012年5月に書いた記事です) 「非正規労働者の権利実現全国会議」が2012年4月21日に「使い捨てやめて! 有期労働契約を規制し、安心して働くことができ
元ZOZOの前澤友作さん(48)、未公開株配りを旗印に情弱ホイホイビジネス「カブアンド」を大々的にぶち上げる
仁藤:困窮状態にある10代の女の子を中心に支援活動をしています。中身としては大きく分けて4つあって、1つ目が夜間巡回と相談事業。夜の街を歩いて、ひとりでいる女の子とか、帰れずにいる少女たちと出会うような活動と、全国から寄せられる相談に対応します。 手法は様々で、直接会うこともあれば、LINEや電話を通してということもあります。やっぱり本人たちになじみのあるツールからの連絡は多いですね。去年1年間で90数人から相談があって、そのうちの3割ぐらいが地方の子でした。北は北海道から南は九州まで。週末に講演で全国を回っていますが、その機会を使ってその土地で相談者に会うようにしています。 一緒に食事することが支援に 仁藤:活動の2つ目が、食料面での支援です。これにはとても力を入れていて、一緒にご飯を作って食べたりするような場所や時間を持つんです。本当に貧困状態の子は、今日食べる物がないとか、誰かと食卓
ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs"); 『これで研修・授業・講座ができる! 貧困問題レクチャーマニュアル』が完成しました! 2014年度、パルシステム東京市民活動助成基金より助成金をいただき、貧困問題を学ぶ人・教える人を対象とした冊子を作成いたしました。 貧困問題について学びたい方、福祉職の研修で貧困問題を取り上げたい方、授業で生徒さんに教えたい教員の方などなど、一
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職場でのパワハラや長時間労働による未払い残業があったとして、東京都内の不動産賃貸仲介会社の元従業員の20代男性が2月12日、慰謝料と未払い残業代計367万8175円の支払いを求め、東京地裁に裁判を起こした。提訴後、男性は、代理人の弁護士とともに厚生労働省の記者クラブで会見を開き、LINEなどを通じて上司から受けたというパワハラの実態を告白した。 ●どれだけ残業しても残業代は「固定」だった 会見内容や訴状によると、男性は、2014年5月に新卒として入社し、東京都内の店舗に営業職として配属された。「日本で一番、人を大切にする会社を創る」という社長のビジョンに惹かれて入社を決めた。しかし、現場で体験したことはビジョンとかけ離れており、入社からわずか2カ月で退職を余儀なくされたという。 男性が直面したのは、過酷な長時間労働だった。同社の求人票には、就業時間は9時15分から18時30分までと書かれて
長時間労働が蔓延する現代社会であります。 長時間労働だとなかなか専門家に相談する時間さえないという人も多いと思います。 私が代表をしているブラック企業被害対策弁護団では、1月16日の夕方より翌日午前2時まで弁護士による電話法律相談を受け付けます。是非、ご利用ください。各地で開催時間が微妙に異なりますので、詳しくは、「真夜中のブラック企業ホットライン開催のお知らせ」をご覧下さい。 さて、唐突に深夜の法律相談の告知をしたのにはわけがあります。長時間労働を促進する制度の政府案が出てしまったのです・・・。 政府案~年収1075万円以上は残業代ゼロ現在、検討が進んでいる「新しい労働時間制度」なるものの政府案の概要が発表され、各社が報道しています。 残業代ゼロ制度、年収1075万円以上で調整 政府案(朝日新聞) <成果主義賃金>「年収1075万円」線引き 厚労省が素案(毎日新聞) 「残業代ゼロ」対象
今、厚生労働省の労働政策審議会で、「新しい労働時間制度」(残業代ゼロ=過労死促進法案)の検討がなされています。これについてはYahoo!個人ページでもすでに様々な反論がされていますね。佐々木亮さんのQ&Aは取っつきやすくて読みやすいですよ。 嶋崎量「簡単!残業代ゼロ法が成果主義賃金とは無関係である理由」 佐々木亮「<残業代ゼロ・過労死促進法案>他人事ではない!~年収1075万円は絶対に下げられる5つの理由」 今野晴貴「新聞各社の誤報について 「残業代ゼロ」」 佐々木亮「政府が提案する「残業代ゼロ制度」(『定額¥働かせ放題』制度)についてのQ&A」 しかし、労政審での議論は大詰めを迎えており、労働者側代表は抵抗を試みているものの、労政審で建議が定まり、法案が国会に提出されることはすでに既定路線化しています。 NHK 新労働制度で報告書案も議論まとまらず 派遣法改悪の歴史この「残業代ゼロ」制度
政府は、2015年1月16日、「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」を公表しました。 これについて、マスコミの報道でも、成果に応じた賃金がもらえる制度などという誤報が多いので、わかりやすくなるようにQ&A形式にしてみました。 誤報について何が誤報なのかをわかりやすく解説しているのはこちらです。こちらもどうぞ。 ↓ 新聞各社の誤報について 「残業代ゼロ」(今野晴貴) さて、Q&A、スタートです!Q「報道では『働いた時間ではなく成果で賃金が決まる働き方』とありますが、今回の政府の骨子案では具体的にはどういう評価方法(賃金決定方法)が提案されているのでしょうか?」A「何も示されていません」【補足】 そうです。何も書かれていません。評価のし方について一切言及がないのに、マスコミの報道はほとんど「働いた時間ではなく成果で賃金が決まる働き方」と書いています。 とても不思議な現象です。
日弁連では、日弁連の活動などについて分かりやすく説明したパンフレットや弁護士の報酬、「被疑者ノート」など弁護士業務に関するパンフレットなどを多数発行しています。 ご希望の方は、以下の一覧からPDFファイルを印刷してご利用ください。 また、在庫があるものは、取り寄せることも可能ですので、問い合わせ先の部署までお問い合わせください。 問い合わせ先 03-3580-9841(代) ※パンフレット名・担当課をお伝えください。 目次 日弁連・弁護士の活動を紹介するパンフレット 弁護士業務に関するパンフレット 刑事法・刑事弁護に関するパンフレット 人権問題に関するパンフレット その他
ブラック企業被害対策弁護団代表の佐々木亮弁護士が、「竹中平蔵パソナグループ会長の「正社員をなくしましょう」発言と派遣法改正案の関係」の中で指摘されているように、まさに派遣法改悪の正体が「生涯派遣・正社員ゼロ法案」であることを、竹中平蔵氏みずからが証言したようなものですが、ここでは、もうひとつの竹中氏の発言「日本の正規労働ってのが世界の中で見て異常に保護されている」を検証してみたいと思います。 長文になりそうなので、最初に結論をまとめて書いておきます。 ▼【結論】竹中平蔵氏の発言「日本の正規労働ってのが世界の中で見て異常に保護されている」の大ウソ(1)日本の正社員の雇用保護は、OECD34カ国中、雇用保護が低い方から10番目、高い方から25番目。世界の中で見て日本の正社員の雇用保護は低い。(日本の非正規労働者の雇用保護は、低い方から9番目、高い方から26番目。いずれも2013年のOECDデー
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毎年、この時期になると2008年の年末を思い出す。 リーマンショック後に非正規雇用の人々が仕事を失い、ホームレス状態まで追い込まれた年末。 いわゆる「派遣切り」が横行して話題になった時期だ。 そのため、厚生労働省前には、「日比谷公園年越し派遣村」が出現し、炊き出しに並ぶ人々の姿が年末年始に報道された。 働いていても貧困であるワーキングプアの深刻さや支援制度の不十分さが明るみになった。 そして、それは今も変わらない。 毎年、年末になると来年や来年度の雇用調整として、離職させられる労働者が後を絶たない。 だから、厚生労働省は、リーマンショックの時と同じように、失業して家賃が払えなくなり、労働者がアパートを追い出されることがないように制度をつくった。 それは住宅支援給付制度。 ずいぶん前にできた制度だが、実はこの制度、忘れ去られている。 仕事を失い、家賃どうしようかと考えている方やすでに滞納して
「原告らのその余の請求をいずれも棄却する」 10月18日、東京地裁の法廷に、土田昭彦裁判長の声が響き渡った。ユニクロ側が小社を訴えた裁判の判決で、本誌が指摘した「過剰労働」について、裁判所は全面的に事実と認定したのだ。今回の判決は、すべてのブラック企業への最後通牒である。 「ユニクロ」を展開するファーストリテイリング(柳井正社長)らは、本誌記事「ユニクロ中国『秘密工場』に潜入した!」(2010年5月6日・13日号)および単行本『ユニクロ帝国の光と影』(小社刊・横田増生著)によって名誉を毀損されたとして、小社に計2億2000万円の損害賠償と書籍の回収を求めていた。 ユニクロ側が問題視したのは、国内店舗や中国の工場における過酷な労働環境をレポートした、次のような記述についてである。 〈現役店長はこう説明する。(中略)「けれど、仕事量が減ったわけではありませんから、11月や12月の繁忙期となると
2014年8月22日に公開した「生活保護のよくある誤解に答えてみました」は、多数のアクセスとコメントを頂戴しました。 今回は、極めて誤解の多い「不正受給」について、誤解されやすいポイントが実はどうなのかをまとめました。 「不正受給」は誰がやるの? 何を「不正」に受給するの?現行(2013年改正)生活保護法で、不正受給についての規定がどうなっているか見てみましょう。第78条です。 (費用等の徴収) 第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 2 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助
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