茨城県守谷市にパチンコ店を開業しようとした業者が、「開業妨害目的で計画地近くに診療所を新設され開業できなくなった」として、近くでパチンコ店を営業している業者や診療所の医師らに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第3小法廷であった。藤田宙靖裁判長は、「開業妨害目的の診療所開設は、許される自由競争の範囲を逸脱している」と述べ、原告敗訴の2審東京高裁判決を破棄、賠償額を審理するため同高裁に差し戻した。 茨城県条例は、診療所の近くでパチンコ店を開業することを規制している。原告は平成13年1月、パチンコ店の店舗建設を開始。しかし、被告側は同年4月、診療所を開設したため、開業できなくなった。原告はパチンコ店が開業できたら得られたはずの利益を賠償として請求していた。 藤田裁判長は、原告が開業で得られたはずの利益と、被告側の妨害行為の損害についての因果関係を認めた。 2審判決は、被告側が原告の開