選挙運動に関し、飲食物の提供は禁止されている(第139条)。但し、「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」は除かれるという。ここまで法律で決めている国は珍しいと思う。日本人は、そこまで決めてもらわないといけないくらいモラルや常識で判断ができないのだろうか。 前回も引用した「衆(参)議院選挙の手引」を見ると、「飲食物とは、なんら加工をしなくともそのまま飲食に供し得るものをいい、料理、弁当、酒、ビール、サイダー、菓子、果物等をいう」そして『湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子』とは、例えば、せんべい、まんじゅう等、いわゆる『お茶うけ』程度のものをいうものとのことだ。 また、酒、ビール、サイダー、サンドイッチのようなものは、菓子ではないから提供することができない。菓子であっても高価な菓子は、ここにいう菓子には含まれない。みかんやりんご程度の果物や漬物等も、通常用いられる程度を超えないかぎり、