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商標権に関するbanraidouのブックマーク (8)

  • ミッフィー作者がサンリオを提訴していた係争で両者が和解合意、きっかけは東日本大震災

    ディック・ブルーナ氏の創作したキャラクターである「ミッフィー」の著作権と商標権を、「ハローキティ」で知られるサンリオが侵害したとして係争状態にあった事案で、両社がこの係争に関して和解に合意したことが発表されました。 きっかけとなったのは東日大震災で「訴訟を行うことにより費やす両社の諸費用をむしろ日の復旧・復興のために寄付すべきである」という考えからだそうです。 詳細は以下から。 サンリオ | メルシス社(オランダ)と株式会社サンリオの係争和解合意について 2010年11月2日、ディック・ブルーナ氏の創作した著名キャラクター「ミッフィー」に関する著作権と商標権をサンリオが侵害しているとして、アムステルダム地方裁判所は差し止め仮処分命令を下しました。対象となったのはサンリオのキャラクター「ハローキティ」の友達である「キャシー」です。 サンリオは異議申し立てを行いましたが、ディック・ブルーナ

    ミッフィー作者がサンリオを提訴していた係争で両者が和解合意、きっかけは東日本大震災
  • asahi.com(朝日新聞社):財団「夏目漱石」、解散へ 商標登録も取り下げ - 社会

    夏目漱石の次男の孫らによって今年4月に設立された一般財団法人「夏目漱石」が、解散することを5日までに決めた。この孫は今年8月に「夏目漱石」の商標登録も申請していたが、この申請も取り下げるという。  財団をめぐっては、漱石の長男の息子でマンガ批評家の夏目房之介さんら他の多くの親族が「特定の者が権利を主張したり、一般の利用に介入したりすべきではない」と設立に異議を表明していた。  夏目房之介さんは「一般財団法人の設立や著名人の商標登録は、敷居が低いため、今後も似たことが起こりかねない。文化継承と権利のバランスをきちんと議論するべきだろう」と話した。

  • 中国クレしん裁判が一部終結。商標では苦しい判決

    「クレヨンしんちゃん」の商標が作者と関係ない中国企業により勝手に登録されていたとして、双葉社が中国で起こしていた裁判の途中経過が、双葉社のサイトにて発表された。2件の裁判のうち1件は棄却つまり敗訴、1件は継続審議という、非常に苦い状況になっている。 ことの発端は2004年、双葉社が中国で自社コンテンツ「クレヨンしんちゃん」のグッズを販売したところ、商標を侵害している、つまりパクリ商品だとして現地企業から訴えられたことに始まる。 驚いたことに1996年以降、複数の中国企業が「クレヨンしんちゃん」そっくりの商標登録をすでに取得していたのだ。双葉社は行政に対する登録取り消しの訴えと、現地企業に対する著作権侵害の訴えの両面から訴訟を進めていた。 登録の取り消しを求めた行政訴訟では、現地企業の悪質さは認めつつも、登録から5年という、さかのぼって訴えられる期限を過ぎているため無効にはできない、との判断

    中国クレしん裁判が一部終結。商標では苦しい判決
  • 「朝バナナ」本で提訴 類似出版の中止求める(社会) ― スポニチ Sponichi Annex ニュース

    「朝バナナ」で提訴 類似出版の中止求める 朝にバナナをべるというダイエット方法を紹介した書籍をめぐり、類似を出版され、商標権を侵害されたとして、出版社のぶんか社(東京)は24日までに、データハウス(同)に対し、販売の中止や約1000万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。 データ社は「係争中なのでコメントできない」としている。 朝バナナダイエットは昨年、テレビ番組で取り上げられたことをきっかけに全国的にバナナの売り上げが一時急増し、品切れになる店舗も出るほどのブームとなった。 訴状によると、ぶんか社は昨年3月、書籍「朝バナナダイエット」を出版し「朝バナナ」という言葉を商標登録。は50万部を超えるベストセラーとなったのに対し、データ社は同12月、「朝バナナダイエット成功のコツ40」と題した類似を出版した。

    banraidou
    banraidou 2009/02/28
    すわ、また著作権がらみかと思ったら商標かぁ。かしこい。松本零士の2万倍くらいかしこい。
  • 「CJマーク」商標権行使で初の海賊版摘発

    コンテンツ企業や著作権者団体で構成するコンテンツ海外流通促進機構(CODA)は2月27日、日のコンテンツであることを証明する「CJマーク」の商標権を行使し、香港税関がDVDなどの海賊版販売店を摘発したと発表した。CODAによると、特定の国の業界団体が、統一マークを使って商標権侵害で海賊版を摘発するのは世界初。 20日に香港税関が現地の販売店3店を家宅捜索し、海賊版1万615枚(約250万円相当)を押収。そのうち日のコンテンツは2422枚で、半数がCJマーク会員企業のものだったという。「超劇場版ケロロ軍曹」「時をかける少女(劇場用アニメ版)」などの海賊版DVDには、正規パッケージに印刷されたCJマークがそのままコピーされていたため、商標権侵害として摘発、21枚が押収された。 CJマークは2005年から関連商品で活用。海賊版を商標権侵害で摘発できるようにし、著作権侵害よりも迅速に対応できる

    「CJマーク」商標権行使で初の海賊版摘発
  • 第65回:インターネット上での商標権の使用とエルマーク - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    先週の19日に、日レコード協会から、レコード会社が許諾した音楽配信事業者を識別するための「エルマーク」制度の運用を開始したとの発表がなされた(internet watchの記事、ITproの記事参照)。 このことについて何か書こうかとも考えていたのだが、このマークそのものの問題については、既に「半可思惟」で綺麗にまとめられていて、さらにこの内容を受けたものとして、「風のはて」、「日違法サイト協会ブログ」、「Baldanders.info」等々でも良いまとめが読めるので、これ以上言うこともない。ダウンロード違法化問題との関係について興味がある方は、是非これらのブログをご覧頂ければと思う。 それで、「半可思惟」の追補でも触れられていることもあり、どうしようかと思ったが、折角の機会なので、私も、インターネット上での商標権の使用に関する話を少しだけ書いておこうかと思う。(inflorescen

    第65回:インターネット上での商標権の使用とエルマーク - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟

    何かと話題のエルマークは商標なのだが、商標にはトレードマークと言われる「商品について使用をするもの」(2条1項)とサービスマークという「役務について使用をするもの」(2条2項)とがある。エルマークについては以下のように登録されているようだ*1。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 第9類 ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像・映画,ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声,ダウンロード可能なゲームプログラム,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,業務用テレビゲーム

    商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟
  • http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070516i413.htm?from=main4

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