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「著作者人格権」:公 表権、氏名表示権、同一性保持権など。放棄できないので、必ず「著作者」が持っている。カ ネにならない。「著作財産権」 著 作物の財産面に関する権利。コピーライト、公衆送信化可能権、など。契約によって譲渡できるので、「著作権者」 イコール「著作者」とは限らない。カネになる。 人を平伏させる効果が あるのは、A.です。B.はそうでもありません。でも、フツーの人々に とってはどちらも「著作権」ですから、「著作権者団体」 はわざとこれを混同させるように喋ります。「著作者」 の中にも、混ぜこぜに喋る人が居ます。人間の習性を応用した営業トークです。 これは「著作財 産権の強化に反対する人々」にとっては厄介です。なにしろ、「著作権」 というコトバを使った瞬間に、フツーの人々はA.だと 思って平伏してしまいますから(参 考)。
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