2010年07月09日00:00 カテゴリ助成金 派遣労働者を直接雇用する際に活用できる派遣労働者雇用安定化特別奨励金 いわゆる「2009年問題」へ対応するために、派遣労働者を直接雇用する事業主に対して奨励金制度を支給するという制度が、平成21年2月6日から平成24年3月31日までの時限措置として設けられています。給付の内容は、以下のとおり当初のものと変わりませんが、先日、受給要件を詳しく紹介したリーフレットが発行されましたので、ここで改めて主な内容を以下で取り上げておきましょう。 [奨励金の支給額] (1)期間の定めのない労働契約の場合 [中小企業]計100万円 6ヶ月経過後:50万円 1年6ヶ月経過後:25万円 2年6ヶ月経過後:25万円 [大企業]計50万円 6ヶ月経過後:25万円 1年6ヶ月経過後:12.5万円 2年6ヶ月経過後:12.5万円 (2)6か月以上の期間の定めのある労働