"「危険運転致死傷罪」で起訴されると、法が定めた危険行為の「類型」に当てはまれば結果との「因果関係」があるとされ、さらに「故意」と「目的」もほとんど「推認」されてしまうというパターンに至るおそれが"

kodaifkodaif のブックマーク 2009/12/13 14:42

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業務上過失致死傷罪と危険運転致傷罪 | 中山研一の刑法学ブログ

    交通事故によって被害者に死傷の結果が発生しますと、従来は「業務上過失致死傷罪」(刑法211条)が適用されていましたが、平成13年(2001年)に「危険運転致死傷罪」(208条の2)が新設されましたので、悪質で...

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