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業務上過失致死傷罪と危険運転致傷罪 | 中山研一の刑法学ブログ
交通事故によって被害者に死傷の結果が発生しますと、従来は「業務上過失致死傷罪」(刑法211条)が適用... 交通事故によって被害者に死傷の結果が発生しますと、従来は「業務上過失致死傷罪」(刑法211条)が適用されていましたが、平成13年(2001年)に「危険運転致死傷罪」(208条の2)が新設されましたので、悪質で危険な運転行為から死傷の結果が発生したときは、一挙に重く罰せられることになりました。 その中には、「アルコール・薬物運転型」と「信号無視型」と「通行妨害型」の3つがありますが、とくに最近、「妨害型」の危険運転致死傷罪に関する同様な2つの事件が現在最高裁に係属中であることが分り、その帰趨に注目すべきことを指摘しておきます。 大阪のケースでは、自動車がバイクと並進中に幅寄せをしたこと、そして東京のケースでは自動車がバイクの直前に進入後に狭い間隔で並進したことを危険な妨害行為とした上で、いずれも妨害行為の故意と妨害目的が「推認」されると、1.2審では認めました。 しかしそこには、大きな落とし
2009/12/13 リンク