”大学によっては「マナー違反」と指導しており、さらに弁護士による「SNS公開するとプライバシー侵害などで”実際に録音するかは別にして、匿名で防犯目的に録音してますよと、人事宛にハガキを出せば良い。

hiroomihiroomi のブックマーク 2018/06/24 21:58

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就活中の無断録音は「違法性なし」でハラスメント立証の決め手…「一般公開」には要注意 - 弁護士ドットコムニュース

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