“1980年6月6日付の「おてがみ」により、所定労働時間4分の3以上という基準が示され、それ未満のパートタイマーは適用除外…そもそもこの「おてがみ」は発番号もなく、まともな行政文書であるかどうかも怪しげなもの”

namawakarinamawakari のブックマーク 2024/11/28 22:28

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