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そも、この国の「表現の自由」って、かなり限定的じゃね?: 国民宿舎はらぺこ 大浴場
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そも、この国の「表現の自由」って、かなり限定的じゃね?: 国民宿舎はらぺこ 大浴場
日本国憲法には 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第21条 集会、結社及び言論... 日本国憲法には 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 [日本国憲法より引用] とあるのだが。法治国家としてはゆゆしき事態では。 私もこれに全面的に同意する。 ソフトウェアというのは、道具である以前に表現なのではなかったのか? Matz 氏の日記で言及していたのは、Winny そのものについてというよりは、金子氏の (著作権法に対する) 「挑発的な態度」についてなのであって、「ソフトウェアは表現である」という主張に沿ったものでは必ずしもないように思うのですが。。。 そういう意味でも、Winny 裁判は (そもそも立件からして) 不当なものだ、という意見 (の方向性) には賛成なのですが。 みなさんに、問いたい。ソフトウェア