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伊藤和子VS暇空裁判 「公金チューチュー」は名誉毀損でないと認定
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伊藤和子VS暇空裁判 「公金チューチュー」は名誉毀損でないと認定
https://note.com/hima_kuuhaku/n/ncd19b66a52f4 の判決文12ページ目から (2)これに対し、原告は、本... https://note.com/hima_kuuhaku/n/ncd19b66a52f4 の判決文12ページ目から (2)これに対し、原告は、本件投稿1までの被告の投稿を踏まえると、一般の 閲覧者としては、「税金チューチュー」を、公金に対する利権に寄生し、弱者 支援の名目で不正に公金を受領して不正会計を行い、自ら利益を得ることと 理解するのが、自然かつ合理的である旨主張する。 (中略) 本件投稿1では、本件団体について、「公金チューチュー」という表現を使用 する際に、その具体的な会計を被告が調査した事実や、会計の具体的な内容 についての言及はされていないことからすれば、本件投稿1が、一般の読者 の普通の注意と読み方とを基準として、本件団体が不正会計を行っていると いう事実を摘示するものであるとは認めることができない。 「公金チューチュー」は相手が公金の不正、詐欺受給、不正会計を行っている