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金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)における経過措置により、一部の企業(12... 金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)における経過措置により、一部の企業(12月決算、1月決算及び2月決算の企業)については、有価証券報告書の提出後に四半期報告書、半期報告書を提出することとなっています。 当該企業が半期報告書の提出後に参照方式による発行開示書類(有価証券届出書、発行登録書等)を提出する場合、提出本文書では四半期報告書を参照書類としていないにもかかわらず、EDINETの検索画面において参照書類タブでは四半期報告書へのリンク(参照)が表示されます。 参照書類については、提出本文書でご確認ください。