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公取委が指摘 保育所運営で「社福優遇」(ドクターZ) @gendai_biz
保育所の運営について、原則としては運営主体の形態による差別はない。しかし、株式会社の参入が事実上... 保育所の運営について、原則としては運営主体の形態による差別はない。しかし、株式会社の参入が事実上妨げられ、実態として社会福祉法人が優遇されているとして、公正取引委員会が問題を指摘したという。 社会福祉法人については、制度的優遇を受けながらも内部留保をため込んでいるなどの問題点が指摘されている。一方で、保育所の運営について、株式会社で安全性が保たれるかとの意見もある。この「社福優遇」をどう考えればいいのか。 まず社会福祉法人とは何か。そもそも「法人」とは、法的には権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められたものである。自然人は当然に権利能力の主体になるが、自然人以外でその主体になるには法人となる必要がある。要するに、社会的に「一人前」であることの証だといえる。 その法人には2種類、各省横断的な「横断法人」と各省縦割りの「縦割法人」がある。株式会社は前者であり、医療法人、学校法人、農業法人、
2014/07/14 リンク