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携帯電話を用いたカンニングを業務妨害罪の容疑で刑事責任追及することの問題点 : 2011-03-05 - 登 大遊@筑波大学大学院コンピュータサイエンス専攻の SoftEther VPN 日記
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携帯電話を用いたカンニングを業務妨害罪の容疑で刑事責任追及することの問題点 : 2011-03-05 - 登 大遊@筑波大学大学院コンピュータサイエンス専攻の SoftEther VPN 日記
最近、話題になっている京都大学等の入学試験で試験時間中に試験問題を Yahoo! 知恵袋 などの Web サイ... 最近、話題になっている京都大学等の入学試験で試験時間中に試験問題を Yahoo! 知恵袋 などの Web サイトに投稿してその答えを求めた人がいる件について、警察はこれを偽計業務妨害罪として令状を取り、ISP や携帯電話会社を通じて個人を特定しようとしている。 ところで、私は法律については素人なので間違いがあった場合は申し訳無いと思うが、今回の件について、結果的に、このカンニング行為が業務妨害罪として有罪になってしまったとしたら、以下のようなおかしな問題が発生する。 まず、なぜこのカンニングの問題が業務妨害罪に該当するのか、検察が主張するであろう考えられる理由は以下の 3 つのうちいずれか、またはその組み合わせなのではないかと思う。 理由 1. 受験生として公平・公正に受験すべきところ、試験時間中にカンニングを行い、本来解く能力がなかった出題について、自分の力で正答したように装った。これに
2011/03/08 リンク