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    Ereni
    Ereni “定期金債権の例外には、賃貸借契約における賃料債権など〜たとえば、家賃で考えると、定期金債権がなくなってしまうと、相手は家に住み続けられるのに、持ち主は家賃を請求する権利そのものを失ってしまうことにな

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    allezvous
    allezvous そらそんな訳分からん判決出さないよなあ。最高裁だけは一定の信頼が置ける/上告人は20年で契約そのものが消滅し支分権たる受信料の支払義務が全部消滅すると主張してたのかな。しかしよく上告審までやるわ

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    ROYGB
    ROYGB 支払いの時効はあるけど、契約自体は無くならないということか。

    2018/07/18 リンク

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    ykhmfst2012
    ykhmfst2012 最初に見た記事では意味がわからなかったけどもこちらの説明ならば分かる。受信料自体は5年で時効(従来判決通り)、受信料請求(基本権)は時効なく5年以内のものは払えと。妥当。

    2018/07/18 リンク

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    tmtms
    tmtms "たとえば、家賃で考えると、定期金債権がなくなってしまうと、相手は家に住み続けられるのに、持ち主は家賃を請求する権利そのものを失ってしまうことになる" / なんとなくわかったような気になった。

    2018/07/17 リンク

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    cript
    cript 5年!って〜事は衛生契約の2ヶ月払いっていう一番高いヤツでも最大¥136,800。訴えられる確率が300万分の1くらいだっけか。となると取りうる行動はw

    2018/07/17 リンク

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    kaos2009
    kaos2009 [男性が主張した「20年滞納すれば、受信料はずっとタダ」の根拠とは?

    2018/07/17 リンク

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    ooblog
    ooblog #NHK 「2014年の最高裁判決で、支分権に該当する月々の受信料については時効5年で確定していたが、基本権~最高裁~放送法と矛盾するとして、時効が適用されない「例外」に当たると判断」

    2018/07/17 リンク

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