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記事へのコメント8件
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Ereni
“定期金債権の例外には、賃貸借契約における賃料債権など〜たとえば、家賃で考えると、定期金債権がなくなってしまうと、相手は家に住み続けられるのに、持ち主は家賃を請求する権利そのものを失ってしまうことにな
allezvous
そらそんな訳分からん判決出さないよなあ。最高裁だけは一定の信頼が置ける/上告人は20年で契約そのものが消滅し支分権たる受信料の支払義務が全部消滅すると主張してたのかな。しかしよく上告審までやるわ
tmtms
"たとえば、家賃で考えると、定期金債権がなくなってしまうと、相手は家に住み続けられるのに、持ち主は家賃を請求する権利そのものを失ってしまうことになる" / なんとなくわかったような気になった。
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2018/07/18 リンク