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祝日法の振休事情で休日マイナス1で損した感じ
4月29日からはじまる2023年のゴールデンウィーク(GW)。5月1~2日の平日も休みにすれば、5月7日までの9... 4月29日からはじまる2023年のゴールデンウィーク(GW)。5月1~2日の平日も休みにすれば、5月7日までの9連休となりますが、ネット上では「休日を一日分損した!」という声もあるようです。 というのも、GW初日の4月29日は土曜日と祝日(昭和の日)が重なっており、いわゆる振替休日が発生しないため、月~金曜日が祝日だった場合と比較して、一日分休日が減ってしまうからです。 「国民の祝日」のルールは祝日法という法律で決まっています。 その歴史をひもといてみると、昔は飛び石だらけのシビアな状況でも耐えてきた先人たちの姿が浮かんできます。 振替休日が導入されたのは50年前 土曜日と祝日が重なった場合、日曜日と異なり、なぜ振替休日にならないのでしょうか。 国民の祝日に関する法律(祝日法)が、「祝日は休日」としたうえで(3条1項)、祝日が日曜日と重なった場合は、直後の「国民の祝日」でない日を休日(振替