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cyoutei06.html
話しがつき、合意、成立できた場合は、その合意内容で調停調書という書面が作成されます。調停調書は、... 話しがつき、合意、成立できた場合は、その合意内容で調停調書という書面が作成されます。調停調書は、公正証書に似ており、合意内容の約束(金銭債務に関して)が破られれば、それを元に、相手の給料などの財産を差し押さえることができます(強制執行)。 なお、たとえば養育費などの支払いが滞った場合には、強制執行かけることもできますが、いきなりそれはせず、まずは家裁から支払いの勧告や、支払いの命令を出していただくことも可能です(調停は話し合いの場ですが、合意がつけばその内容に拘束される厳格なものです)。 ただ、当職の知る中には、強制執行を掛けられたことにより、会社を退職に追いやられた、もしくは降格されて減俸されたというケースも耳にしたことがあります。正直それについては法的には問題であるとも言えますが、実際そうしたケースも、多くはありませんが起きています。ですので、安全策として、まずはメールや手紙で催促し、